一般社団法人

初めての決算と法人税の確定申告

決算月後のやらなければいけないことの流れ

事業年度の「最後の」を決算月といいます。私の社団法人(普通法人)は、1年目は2月9日~12月31日までです。

12月の決算月を迎え1月に入り、とても気になっていることがあります。それは、決算ってなにをやればいいの?法人税の確定申告って一般社団法人もおこなうのかな?と。。。。結論、行います。

今後の流れとしては、

決算書(貸借対照表と損益計算書)を作成します。

社員総会を開催して、決算書等を提出し報告します。

法人税の確定申告書作成して、税務署、市役所、県(財務事務所)に提出します。

 

これら法人税等の納付を、事業年度の終了後2か月以内に行ないます。

決算月が12月なので2か月後の2月末までに法人税の確定申告書を作成して納付しなければなりません。注意してください。

たとえ、赤字であろうと収益がなかろうと業務を行ってなかろうと確定申告書を作成して、法人住民税の均等割(都道府県と市町村合わせて約7万円)を支払わなければなりませんので早めに取り掛かってください。

 

決算書を作成

税務署に提出する決算書は、

  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書
  3. 販売費及び一般管理費の明細(一応作って税務署に提出した)

私の法人はこれだけ作成して印刷をしました。

「株主資本等変動計算書」、「注記表」は印刷しませんでした。一般社団法人だから関係ないと思いまして。税務署にも何も言われませんでした。

会計ソフト(弥生会計)を使っているので特に困ることはありませんでした。

計算書を作る前に必ず記帳モレがないか確認してください。

社員総会を開く

毎事業年度の終了後一定の時期に、定時社員総会を開かなければなりません。

定時社員総会を開いて「決算書の報告や承認」をします。理事1人の小規模法人の1年目はこれだけだと思います。

まずは招集通知をしますが、社員2人の身内のみの法人なので特に通知書は出していません。

社員総会を開いたら議事録を作成しなければいけません。

社員総会と言っても形式的なものですので決算書を見せて議事録に押印してもらっただけです。

議事録の雛形はネットからダウンロードして作りました。

ご参考までに。

 

法人税の確定申告

これが一番の問題。

法人税の申告ソフトもありますが、できるだけ費用を抑えたくまた収益もほとんどなかったので自分で申告することにしました。

その為に、「株式会社&合同会社のための法人税の確定申告」という本を買いました。特典として法人税確定申告書ソフトがついてるからです。

株式会社&合同会社ではないが特に変わらないと思います。

 

まず、必ず必要な別表は、

  • 別表一㈠・・・税務署へ提出
  • 別表一㈠次葉・・・税務署へ提出
  • 別表二(一般社団法人は不要)・・・税務署へ提出
  • 別表四・・・税務署へ提出
  • 別表五㈠・・・税務署へ提出
  • 別表五㈡・・・税務署へ提出
  • 第六号様式・・・都道府県の財務事務所へ提出
  • 第二〇号様式・・・市役所の市税課へ提出

 

場合によっては、まだたくさんあります。

この時点でわけわからないので本を閉じようと思いましたが、とりあえず一通りパラパラとめくりましたが全くわからない。

試しに特典ツールの無料ソフトを開いて、本の通りに決算書の数字を転記してたが全くわからない。

とりあえずわかるところだけ記入して、税務署へ直接予約なしで教えてもらいに行きました。

 

税務署へ持って行ったのは

  • 法人税確定申告書(わかるところだけ書く)
  • 法人事業概況説明書(わかるところだけ書く)
  • 決算書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の明細)

1月だったので個人事業主の確定申告の相談でたくさん人がいました。

受付で整理券をもらい、5分ぐらい待ちました。

呼ばれて法人税の課は上の階だったので階段を上り、相談室へ通されました。

職員の方に法人税の確定申告書の書き方がわからないと話し、持ってきたものを見てもらいました。

職員の方が丁寧に指差ししながら私は転記していきましたのでとてもスムーズでした。

その時、気付いたことがあり、別表四から作成し別表一㈠は一番最後に書く。

私は、申告ソフトで別表一㈠から順番に作成しようとしたので行き詰ってしまったようです。

職員の方にもOKをもらい、法人住民税(県と市に提出)の書き方も教わり30分ぐらいで終わりました。

 

最終的に税務署に提出したものは

  1. 別表一
  2. 別表四
  3. 別表五㈠
  4. 別表五㈡
  5. 別表七㈠
  6. 法人事業概況説明書
  7. 決算書

です。本やネットには「勘定科目内訳明細書」も必要と書いてありましたが、何も言われなかったので提出しませんでした。

上記の1~6までの控えとコピーを受取り帰りました。

控えやコピーしたものは、来年の申告書作成時に必要なので無くさないように保管します。

職員さんの話だと開業時に税務署へ「開業届」を出していれば、事業年度末の1か月後に勝手に法人税の確定申告書の書類一式が送られて来るそうです。

知らなかったぁ。自分から進んで申告しないと後から面倒なことになると思っていました。

申告が済みましたので、届いた書類一式は無視しても良いですし、廃棄しても良いそうです。

 

 

法人住民税の申告書

法人住民税には「法人税割」と「均等割」があります。

「法人税割」には、道府県民税の法人税割市町村民税の法人税割があります。

法人税割は、赤字(所得が0以下)の場合は法人税は発生しないので、法人税割は発生しません。

 

「均等割」には、道府県民税の均等割市町村民税の均等割があります。

均等割は赤字の場合でも均等割は発生します。道府県民税の均等割と市町村民税の均等割あわせて7万円ぐらい。

 

法人事業税は、小規模法人で赤字の場合は課税されません。

 

法人市町村民税の申告書の作成

特典で付いていた人税確定申告書ソフトで作成しました。

今期は、赤字なので「法人割」はないです。「均等割」のみです。

第二〇号様式です。

 

法人市民税の均等割は、従業者数50人以下の場合は年額50,000円になります。(自治体のHPで確認してください。)

初年度は、月の途中からなので事業年度が2月9日~12月31日までの場合、10ヶ月となり法人市民税の均等割は、41,666円となります。100円未満は切り捨てで41,600円となります。

計算の仕方は、2/9~3/8を1ヶ月と計算して12/8で10ヶ月となります。12/9~12/31は切り捨てです。

例) 4月 1日設置   4月28日廃止 → 2日 → 1ヶ月
4月 1日設置   5月15日廃止 → 1月と15日 → 1ヶ月(15日は切捨て)
4月15日設置   6月25日廃止 → 4月15日~6月14日 → 2ヶ月
6月15日~6月25日 → 10日(切捨て)

 

従業員数も忘れずに記入します。

第二〇号様式は、別表五㈠と別表五㈡と連動していますので別表五㈠と別表五㈡に転記します。

市役所へ行き市税課へ。

本来第二〇号様式は、OCR用紙に記入するものですが自分で印刷したものでも良いみたいです。

自分の管理番号がわからない場合は、職員さんに聞いてください。納付書に管理番号を記入する欄がありますので。

控えのコピーを受取り帰りました。

納付書は自治体のHPから作成します。入力シートに記入すれば簡単にできます。印刷して取り扱い金融機関で納付します。

1か月後に、市から「法人市民税申告書」一式が届きました。

申告済みで納付済みなので、もう必要ありません。

 

 

法人道府県民税の申告書の作成

赤字なので「法人税割」はなし。「均等割」のみ。

所得金額がマイナスなので「法人事業税」もありません。

第六号様式に記入します。

「均等割」の計算します。法人市民税の均等割と計算の仕方は同じです。

12ヶ月で21000円なので10ヶ月だと175,00円になります。端数がでたら100円未満は切り捨てです。

第六号様式も別表五㈠と別表五㈡と連動していますので別表五㈠と別表五㈡に転記します。

 

その他に、第六号様式別表九(欠損金額等及び災害損失金の控除明細書)を作成します。

欠損金(所得がマイナス)があるので翌期に繰り越します。

別表四の欠損金を第六号様式別表九の当期分の欄に転記します。

 

これら法人県民税、法人事業税は、管轄の財務事務所へ持っていきます。最寄りの財務事務所ではありません。

第六号様式も本来はOCR用紙ですが、印刷したものでも受け取っていただきました。

コピーして控えをいただきました。

 

納付書も財務事務所のHPから作成することができます。入力するだけで簡単です。

納付書を持って金融機関で支払います。

 

まとめ

均等割は赤字の場合でも均等割は支払う。道府県民税の均等割と市町村民税の均等割あわせて7万円ぐらい。

個人事業主の場合は個人事業が赤字であれば、所得税と住民税は0円だが。。。

控えやコピーしたものは、来年の申告書作成時にこれを見ながら転記するので無くさないでください。

来年はどうやって申告するか悩みます。また今回みたいに税務署で教えてもらいながら書くか、有料の法人税申告作成ソフト「全力法人税」を購入するか。

どちらにしても軌道に乗るまでは、税理士には依頼しません。

申告書書類一式は、決算月の1か月後に届きますが、わからない方や心配な方は書類一式が届く前から取り掛かったほうがいいと思います。

次の期も、早め早めに作成して、申告するつもりでいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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