一般社団法人

一般社団法人を設立するぞ!

こんな方におすすめ

  • 一般社団法人を自分で設立したい方
  • 一般社団法人の設立でつまずいている方
  • 最小人数2人(理事会非設置、理事1人)の一般社団法人を設立しようと考えている方

一般社団法人の設立に向けて

社団法人設立の仕方がわからないので、まずは書店へ。

書店に置いてあるのは会社設立の本しかなかったので、ネットで検索して調べようとしたが詳しく書いてありませんでした。

そこで地域で一番大きい図書館へ行ってきました。

昔は資格取得のために休日は図書館で勉強していました。

懐かしい。。。平日なのでとてもすいていました。

図書館の中を見て回りながら「一般社団・財団法人設立完全マニュアル第2次改訂版」という本を借りました。

この本以外にも一般社団法人設立関係の本はありましたが、これから一般社団法人の設立を考えている方は、この本はおすすめです。

帰る時、図書館の隣にあるホームセンター寄りました。

20年前に私はこのホームセンターで働いていました。今は当時と比べて様変わりしていました。

懐かしいなぁ。

一般社団法人の形態を選ぶ

一般社団法人には、「非営利型の一般社団法人」と「非営利型法人以外の法人」(普通法人とも呼ばれています。)があります。

私は、一番作りやすい普通法人型の簡易型を選びました。

  • 社員2人以上
  • 理事1人以上
  • 理事会非設置
  • 代表理事非設置

この形態が一番少ない人数で手軽に社団法人を作れます。つまり、2人いれば作れます。

私は、理事1人(私)、社員2人(1人は私でもう1人は兄弟)にしました。

なぜこの形態を選んだかと言うと、本当は税法上メリットがある「非営利型の一般社団法人」を選びたかったが、この形態だと親族規制がかかりますので断念しました。

そうと決めたら、まずは定款の作成です。

 

 

 

一般社団法人の定款を作成します。

定款を必ず作成しなければいけませんが、とても苦労しました。

私の場合は、事業目的はあらかじめ決められていたので、そのままwordに丸写し。

この事業目的を一から考えるとなると大変だと思います。試しに定款の事業目的をネット検索してもそれらしいものはヒットしませんでした。

事業目的が同じ事業をやられている知り合いの方がいれば定款を見せてもらうこともできますが、いなかったら似たような事業を行っている法人(同業者)を探して法務局でその法人の履歴事項全部証明書を取得します。

履歴事項全部証明書の目的等の欄に事業目的が記載されていますのでそれを参考にするか真似てください。履歴事項全部証明書は手数料を支払えばだれでも取得できます。

事業目的以外の条項は、本やネットにある雛形を参考にして作成しました。ほぼ雛形を丸写しで不安でしたがとりあえず完成させました。

公証役場へ提出するときは、定款は3部必要ですが試しに1部だけ印刷して作ってみます。

私は、文房具店で売っている「正本ラベルBKL-3534(契約書割印用)」で製本して、実印で表紙と裏表紙に契印しました。

最後に間違いがないかチェック。

間違いがなかったら次は公証役場で「定款の認証」を行いますので公証役場へ提出するものを用意します。

定款の認証で提出するもの

今回、私が設立しようとしている一般社団法人は理事1人(私)、設立時社員2人(1人は私でもう1人は兄弟)です。

設立時社員全員が公証役場へ出向くなら「委任状」は必要ありませんが、私1人で公証役場で手続きを行いますので、「委任状」が必要になります。

委任状は、ここからダウンロード(日本公証人連合会の委任状(公証事務 9必要書類))できます。

その他に「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要です。

これも、日本公証人連合会のサイトにありますのでダウンロード(日本公証人連合会 お知らせ【一般社団・財団用】)します。

書き方は嘱託人の項目のところは理事の住所と理事の署名と認印を押して、実質的支配者となるべき者の本人特定事項等の項目は理事のことを書きます。

よくわかりませんが私は実質的支配者該当性の根拠資料は定款に〇、暴力団員等該当性は非該当に〇をしました。

当初、設立時社員人数分作成すると思っていましたが、1人分だけでいいみたいです。

公証人さんの氏名も記入しますがわからない場合は、ここに(法務省:2 指定公証人一覧)載っています。参考にしてください。

公証役場へ「事前チェック」のお願いをするため、電話します。

必ず「事前チェック」を行ってください。

電話すると「作成した定款をファックスかメールで送ってください。」と言われましたが、私はお試し用の定款を一部作っていたので持ち込みを希望しました。

持ち込みも、もちろんOKなのでその日のうちに持っていきました。

公証役場へ提出したもの

  • 定款一部
  • 印鑑証明書(設立時社員全員分、今回のケースでは2名分)
  • 免許書のコピー(手続きする人、今回のケースでは私)
  • 委任状(私に委任するための委任状)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書

上記をチェックしてもらうためにすべてを預けてきます。

チェックが終わったら連絡をくれるそうです。

預けて2時間後ぐらいで連絡がきました。早い!!

内容は、社員の資格喪失で「成年後見人又は被保佐人になったとき」という項目を削除してください。という事でした。

法律が改正したらしいようです。

次の日、Word開いて昨日言われたとおりに削除して、定款を3部印刷して製本します。

製本ラベルを貼った継ぎ目に設立時社員全員(今回のケースでは2人)の実印を表と裏に押印します。

クリックで拡大します。

 

 

よし!完成。。。。あれ?そういえば法人印っていつ必要になるのかなぁ?

法人印のことなんて眼中にありませんでした。

調べてみたら、定款の認証をした後に法務局で設立の登記をしますが、その時に法人印の届出もします。

という事は、すぐに必要です。

急いで、yahooショッピングで法人印鑑3本セット(3,880円)を購入しました。

届くのに1週間以上かかりますので、法人印は定款作成前に準備しといたほうが、スムーズに手続きができると思います。

 

さっそく次の日に、修正した定款3部を持って公証役場へ行きました。

公証役場でしばらく待ち、「原本の押印がある定款」と「謄本の押印がしてある定款」、「申告受理及び認証証明書」、「計算書(兼領収書)」をいただき、

51,250円を支払いました。

内訳

定款認証 1通     50,000円

謄本   5枚1通  1,250円

注文した法人印が届くのを待ち、次は設立の登記です。

 

 

 

一般社団法人の設立登記

設立登記するための書類を作成

用意する書類(今回のケースの場合)

  • 登記申請書
  • 就任承諾書
  • 本人確認証明書(理事のみ)
  • 印鑑証明書(理事のみ)
  • 社員決議書
  • 別紙
  • 印鑑(改印)届書
  • 定款認証された謄本
  • 現金6万円

 

「一般社団・財団法人設立完全マニュアル第2次改訂版」を参考にしながら、設立登記申請書を作成していきます。

設立登記申請書はこちらからダウンロード(法務局:商業・法人登記の申請書様式 第5一般社団法人・財団法人 1.一般社団法人 1.設立 5-1)できます。

記載例を確認してください。

本と記載例を参考にすれば、問題なく作成できます。

登記申請書の日付は私の場合、法務局の窓口で記入しました。今は空欄にしときましょう。

登記申請書に押す印鑑は法人印です。氏名の横と右下(捨印です。)へ法人印を押します。

注意

押すのは個人の実印ではないです。注意してください。

 

 

次は2の「就任承諾書」。これから設立しようとしている社団法人から理事に選任されたことの就任承諾書です。

クリックで拡大します。

本などを参考にしながらWordで作りました。

日付は定款認証日後から法務局法務局へ申請する日までの日付を記入。私は法務局へ申請する前日の日付を記入しました。

 

 

3の「本人確認証明書」は免許証表の表と裏をコピーします。

A4の下の方に「本書は原本と相違ありません。」と書き、理事、署名と認印をしました。

こんな感じです。

 

 

4の「印鑑証明書」は理事のみです。マイナンバーカードを持ってコンビニのプリンターで取得しました。

私はマイナンバーカードを使ってよく行政書類を取得しています。世間一般的には人気がありませんが、便利だと思います。特に身内の相続の時はとても助かりました。

 

 

5の「社員決議書」は

・事務所所在場所

・設立時理事の氏名

これらを記載します。こんな感じでWordで作成します。

クリックで拡大します。

 

 

6の「別紙」を作成します。こんな感じで作成します。

クリックで拡大します。

注意

念のために捨印を必ず押してください。これから届け出する法人の実印で捨印を押します。

 

 

7の「印鑑(改印)届書」はこちらからダウンロード(法務局:商業・法人登記の申請書様式 第5一般社団法人・財団法人 1.一般社団法人 1.設立 5-1 印鑑届書様式)できます。

資格欄で、「理事」か「代表理事」の方か迷いましたが。。。理事が1人なので理事に〇をつけました。それに法人印も「理事之印」で作ったので。

実は、法務局に提出した時に職員の方に、理事が1人の場合は代表理事になるんじゃないかなぁ。。。と迷われていましたがそのまま受理していただきました。

「印鑑(改印)届書」の上の部分に空白があるのでそこに個人の実印で捨印を押しましょう。修正部分があっても法務局が手直してくれます。

 

まとめと感想

これで作成する書類は完成。特に難しくもなく、簡単でした。誰でもできます。

よっぽど定款の方が難しかった。

注意することは、

・どの書類にも捨印を押しとくこと

・個人の実印を押すのか、法人印を押すのかよく確認

これらを法務局に提出する前にチェックしてください。

 

法務局へ提出

一番近い法務局に行きました。

法務局の窓口で「設立の登記お願いします。」そしたら「商業登記はここでは扱っていません。」と言われました。

どうやら、商業・法人登記申請はすべての法務局で扱っているわけではないみたいです。扱っている法務局は限られているみたいです。

不動産の相続登記はできたのになぁ。。。

みなさんも法務局のホームページで取扱業務を確認してから向かいましょう。

私は管轄法務局を教わりすぐに行きました。

どうしても今日が良かったからです。なぜかというと、占いで最高の日だったので登記日はこだわっていました。

何とか終了時間30分前に着きました。法務局はとても空いてました。

受付で登記申請書に日付を入れ、法務局の中にある印紙類売りさばき所で収入印紙6万円分を購入し3万円分を2枚受け取りました。

6万円が小さい紙切れ2枚になってしまったと嘆きながら登記申請書に貼り提出しました。

窓口で軽く申請書類をチェックをされ終わりました。

登記完了予定日が書かれた紙を渡され、訂正があれば連絡をしてくれるという事でした。

6日後に法務局から訂正の連絡が来ました。「別紙」に書いた「役員に関する事項」の「資格」で代表理事の項目の追加でした。(詳しくは上記「別紙」を見てください)

法務局の方で対処していただけるみたいで、私の方では特に何もしませんでした。

登記完了予定日にネットで「国税庁法人番号公表サイト」アクセスして設立した自分の法人を検索したらヒットしました。

設立登記されたという事です。

これで完了です。

 

総まとめと感想

定款の作成から設立登記まで1か月もかかりませんでした。

登記の相談は法務局で行っています。事前予約制です。自信のない方は相談してみてください。

公証役場や法務局によって手続きに違いがあるかもしれません。

ご参考までに。

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