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配偶者は自宅で居住もでき他の財産も取得できるようになりました

配偶者居住権

 

令和2年4月1日から、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができます。

 

つまり、配偶者は亡くなるまで家に無償で住み続けることができその他の財産も取得ができるようになりました。

 

被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

 

 

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配偶者居住権の評価額はわかりやすくするために配偶者居住権付き所有権と半分ずつに分けましたが実際は難しい計算方法で算出します。

 

 

 

 

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①配偶者居住権は後妻へ配偶者居住権付き所有権は前妻の子へ分けます。

 

しばらく後妻が住み続けて②亡くなると配偶者居住権は消滅します。

 

後妻が住んでいた自宅は所有権をもつ前妻の子が取得することになります。

 

つまり、家が戻ってくるということになります。

 

 

 

配偶者居住権の成立要件

 

・配偶者が被相続人の建物に被相続人の相続が開始した時に居住している。

 

・相続が開始したとき建物が被相続人の単独所有か、被相続人と配偶者の共有の場合に限られる。

 

・遺産分割協議、調停、遺贈、死因贈与、家裁の審判のいずれかによって配偶者居住権の取得が認められること

 

 

 

存続期間

 

・原則、配偶者が亡くなるまで

 

・期間を定めたときはその期間が経過すれば消滅する。

 

 

 

譲渡禁止

 

・譲渡することはできません。

 

 

 

建物を第三者に使用収益させることができるか?

 

・配偶者は配偶者居住権が設定された建物を所有者の承諾を得なければできません。

 

 

 

建物の必要費を負担するのは?

 

・通常の修繕費、固定資産税、地代は配偶者が負担します。

 

 

 

登記は?

 

・配偶者居住権は登記をすることができます。

 

登記をした場合占有が妨害されていると妨害の停止の請求ができたり、第三者が建物を占有している場合第三者に対して返還請求することができます。

 

・存続期間や第三者への建物の使用収益をさせることを許す旨は登記事項とされています。

 

 

 

配偶者居住権の消滅原因

 

・存続期間が満了した

 

・配偶者が死亡

 

・建物が全部滅失した

 

・建物が配偶者の単独所有になった

 

・建物の所有者による消滅請求がなされた

 

・配偶者が配偶者居住権を放棄した

 

 

 

配偶者居住権が消滅したらどうなるの?

 

・配偶者は居住建物を所有者に返還しなければなりません。

 

ただし、配偶者が同建物に共有持ち分を有する場合は配偶者居住権が消滅したことを理由として、建物の返還を求めることはできません。

 

 

 

最後に

 

遺産分割で配偶者居住権を認める場合、遺産分割協議書には「~配偶者居住権を取得する。」と記載します。

 

これは「~相続させる。」とした場合、配偶者は相続放棄をしない限り、配偶者居住権を放棄することができなくなるためです。

 

 

実際問題として、建物の所有者と配偶者の人間関係が悪いと配偶者が居住し続けるのは難しいので、良好な関係である者に居住建物を与えることを念頭に置いたほうがよさそうです。

 

 

 

 

 

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