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身寄りのない方が亡くなった場合の遺品整理は?

身寄りのない方が亡くなった場合の遺品整理は?

相続人がいる場合の遺品整理

 

身寄りがなくても亡くなった方に相続人がいる場合は、その相続人が財産を承継しますので相続人以外の人が亡くなった方の家財を勝手に処分できません。

 

例えば、亡くなった方が住んでいた賃貸アパート等の大家さんは亡くなった方の家財を勝手に処分できません。

 

 

 

相続人がまったくいない場合の遺品整理

 

身寄りがなく相続人がまったくいない場合も亡くなった方の家財を勝手に処分できません。

 

相続人全員が相続放棄をした場合も、初めから相続人とならなかったとみなされ相続人がいないということになりますので相続人がまったくいない場合に含みます。

 

この場合、家庭裁判所に相続財産清算人の申し立てをして、家財などの処分をしてもらいます。

 

相続財産清算人選任の申し立てを行う際、遺産の額が少なく相続財産清算人の報酬が支払えない場合に備えて、20万円~100万円程度の予納金を求められることが多いようです。近年は、100万円近く求められる傾向があります。

 

予納金の金額は事案の内容に応じて裁判所が判断します。

 

そして最終的に亡くなった方の財産は国へ帰属します。

 

※「相続財産清算人」(旧「相続財産管理人」)の名称は、令和5年4月1日以降に選任された場合に使用されます。

 

 

こんな手間なことを申立人にお願いするのは酷なので死後事務委任契約書遺言書を事前に用意しておくことが望ましいです。

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デジタル遺品の整理

 

現代の社会では、スマートフォンやデジタルカメラを使って写真や動画を撮影し、SNSに投稿したり電子メールを通じてコミュニケーションを取ることが一般的です。

 

これらのデジタルデータは、個人の思い出や日常の瞬間を記録し、交流するための重要な手段となっています。

 

しかし、これらのデジタルデータは、その人が亡くなった場合に故人のデジタル遺品として残ります。

 

このようなデータの扱いには慎重さが求められます。

 

故人のデジタル遺品は、家族や友人にとって特別な思い出を保存する機会でもありますが、同時にプライバシーやセキュリティの観点からも注意が必要です。

 

デジタル遺品とは

 

「デジタル機器を操作することで生じるもの

  • 故人のスマホ
  • 故人のパソコン
  • 故人のSNSのアカウント
  • 故人の記録メディア(外付けハードディスク、SDカード等)
  • 故人のデジカメ
  • 故人のデジタルデータ(電子書籍、音楽データ)
  • 故人の周辺機器
  • 故人のネット銀行口座
  • 故人の電子マネーやクレジットカード
  • 故人の暗号資産
  • 故人のサブスクリプション(例 動画配信サービスの定額サービスや月額課金等)

これらに保存されたデータやアカウントなどです。

 

デジタル機器に保存されたデータ(写真、閲覧履歴)は、基本的に本人だけが利用するもので、第三者の関与を前提としていません。

 

一方、ネットサービスのアカウント(SNSアカウント、ネット証券アカウント)は「契約」に基づくもので、サービス提供者(企業など)が関与する仕組みになっています。

 

 

デジタル遺産を放置しておくと、「アカウントが悪意のある人に乗っ取られて悪用されるのではないか」という不安や「拡散されたり、半永久的に残ったりするのではないか」という心配が膨らんでくることは十分に理解できます。

 

これらの不安や恐れを軽減するためには、故人のデジタル遺産に対する適切な対策が必要です。

 

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もしあなたが亡くなりPCもスマホも開けなかったら...

 

1. 葬儀の遺影

 

葬儀の遺影を決める際、故人の良い写真が見つからず、最悪の場合、免許証の写真を使うことになります。

 

その結果、葬儀後に親族から「あんな写真を使って故人がかわいそうだ」と責められることがあるかもしれません。(多いです。)

 

 

2. 連絡先

 

昔は手書きの連絡先帳がありましたが、今はスマホの中に保存されています。

 

そのため、スマホが開けないと故人の大切な人に連絡できません。

 

もっとも、最近は家族葬が主流となり、連絡の必要がないかもしれませんが。

 

 

3. ネット証券

 

ネット証券の資産確認にはパソコンでのログインが必要です。

 

もしパソコンが開けなかったりすると、相続の際にネット証券で管理している資産(株や投資信託)が見逃される可能性があります。

 

後で相続に関するトラブルが発生することになるかも知れませんので、注意が必要です。

 

 

4. サブスクリプション(サブスク)

 

サブスクとは、定額料金を支払うことで一定期間、商品やサービスを継続的に利用できる契約形態です。(動画配信サービスや定期購入など)

 

サブスクは本人でもすべてを把握しきれていないことが多く、親族が完全に把握するのはほぼ不可能です。

 

故人のパソコンが開けないと、登録していたサブスクの解約ができず、不要な料金が引き落とされ続ける可能性があります。

 

特に高額なサービスや長期契約のものは、気づかないうちに大きな負担になることもあります。

 

解約の調査には時間がかかることがあり、思わぬトラブルにつながることも。

 

しかし、通帳を記帳すれば定期的に引き落とされている取引が確認できるため、サブスク契約を把握する手がかりになります。

 

 

5. ビジネス上の問題

 

故人の業務用パソコンが開けないと、重要な契約書や業務データにアクセスできず、取引先への対応が遅れるなど、ビジネスに大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

 

 

 

アカウント、パスワードの探し方

 

故人のPCやスマホが開けず、ログインに必要なアカウント情報やパスワードがわからない場合、見当をつけて探すしかありません。

 

ほとんどの方は、アカウント情報をメモに残していないかもしれませんが、可能性のある場所を探してみましょう。

 

意外と多いのが、パスワードを手書きでメモして保管しているケースです。

 

・ デスクの引き出し

 

・ 本棚やノートの間

 

・ 財布や手帳のポケット

 

・ 購入時に端末が入っていた箱、説明書、保証書

 

この辺りを探してみましょう。

 

 

 

 

アカウント情報やパスワードが分からず、お手上げの方

 

アカウントやパスワードを探しても見つからない場合、外付けの記録媒体やクラウドにデータが保存されていれば、スマホを初期化した後にバックアップデータから復元できます。

 

なお、携帯電話会社に持ち込んでも初期化はできますが、ロック解除はできません。

 

保存データがない場合は、最後の手段として、データ復旧業者にロック解除を依頼しましょう。

 

PCの場合はパスワードのリセットが可能なので、新しいパスワードを設定してアクセスしてください。

 

 

スマホの場合、データ復旧業者に依頼しても、スマホは高度なセキュリティシステムにより端末内部でデータが暗号化されているため、ロック解除は非常に困難です。

 

そもそも対応できる業者が少なく、費用も高額(およそ20~50万円)になることがあります。

 

さらに、データ復旧には半年から1年ほどかかることもあり、多くの人があきらめてしまうのが現状です。

 

 

ちなみに、iPhoneではパスコードを複数回間違えるとデータが消去されることがあります。

 

Androidでも、機種によっては同様の機能があるようです。

 

 

 

 

注意‼スマホはすぐには解約しないで

 

スマホが開ければの話ですが、毎月1万円の携帯料金が故人の口座から引き落とされると、すぐに解約しなければと思うかもしれません。

 

しかし、少し待ってください。

 

サブスクなどのネットサービスの解約には、ワンタイムパスワード(SMS認証)が必要な場合があります。

 

携帯を解約してしまうと、そのワンタイムパスワードが受け取れず、サブスクの解約がすぐにはできなくなる可能性があります。

 

解約の手続きをスムーズに進めるためにも、携帯を解約する前に、サブスクやその他の重要なアカウントの確認と解約を行うようにしましょう。

 

 

 

 

デジタル終活は増えている?

 

デジタル終活の認知率は徐々に高まっています。

 

スマホやパソコン、インターネット上に保管されているデータなどを生前に整理整頓しときましょう。

  1. デジタル情報やアカウントを一覧化し、重要なデータを整理します。
  2. 例えば、オンラインアカウント、SNSのログイン情報、パスワード、メールアドレス、オンラインストレージ(グーグルドライブ等)、電子マネー(suica等)、電子決済(クレジットカード等)などの情報を記録しておきます。

     

     

  3. 適切なパスワード管理が重要です。
  4.  

    強力なパスワードを生成し、セキュリティを強化します。遺族や将来の面倒を見てもらう第三者には、これらのパスワードを安全に引き継げるように手続きを整えることが大切です。

     

    身寄りのない方の場合は、死後事務委任契約書を作成して、パスワードを紙に書き死後事務受任者に渡し遺言書、死後事務委任契約書といっしょに保管してもらいましょう。

     

     

  5. 死後事務委任契約書に具体的な指示を記載する。
  6.  

    死後事務委任契約書にデジタル遺産に関する具体的な指示を記載することで、遺族や第三者に遺品の処理方法を明確に伝えることができます。

     

    例えば、デジタルコンテンツの削除やDVDの廃棄、アカウントの凍結など、デジタル遺品の意図を反映する内容を記載します。

     

     

  7. アカウントの削除
  8.  

    身寄りのない方は、不要なデジタルアカウントを削除したり、個人情報を削除したりする方法を事前に指示することで、個人情報の保護を図ります。

 

 

 

見られたくないデータを隠して処分したい方へ

 

見られたくないデータを隠して、亡くなった後に処分してもらう方法について、以下のような方法があります。

 

1. 事前に指示を出す

 

生前にパスコードを教えておき、「このフォルダは必ず確認してください」「このフォルダは消去してください」とメモ書きで具体的に指示しておく。

 

 

2. フォルダにパスワードまたは多階層化

 

生前にパスコードを教えておき、フォルダにパスワードロックをかける。

 

または、フォルダの中にさらにフォルダを作って多階層し、隠したいデータを最深部にデータを配置しといて、フォルダーを「丸ごと消去してほしい」とメモ書きで指示しておく。

 

 

3. 外付け記憶媒体に保存

 

USBなどの外付け記憶媒体にデータを保存し、そのまま捨ててもらうようにメモ書きで指示しておく。

 

心配ならば、「パソコンのバックアップ用、廃棄」と記載しておく。

 

遺品整理業者さんによれば、そのように書かれていると遺族に怪しまれることなく中を見られずに物理的に廃棄されるとのことです。

 

しかし、外付け記憶媒体が1台だけだと目立ってしまい見られてしまうかもしれません。

 

 

4. エンディングノートや死後事務サービスを利用

 

エンディングノートに、見られたくないものについて記載し、明確に意思表示しておく。

 

または、高齢者等終身サポート事業者の死後事務サービスを利用し、死後事務委任契約書を作成する際に、「データを完全消去すること」「物理的に破棄すること」といった文言を盛り込み、受任者である事業者に処分を依頼しておく。

 

 

デジタル終活は、身寄りのない高齢者にとっても重要な対策です。

 

家族がいる場合は家族内で共有し、いない場合は信頼できる第三者や専門家の助けを借りながらデジタル遺産を整理・管理することで、大切な情報を適切に保護できます。

 

 

 

 

最後に

 

ポイントカードのポイントは基本的に相続できないから、ため込まずにどんどん使っちゃいましょう。

 

でも、マイル(マイレージポイント)は相続できますので相続時は気を付けてください。

 

 

 

 

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