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認知症になっても「代理人カード」を作っておけば安心⁉

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銀行の「代理人カード」とは、銀行が親族に対して発行するキャッシュカードであり、通常の銀行のキャッシュカードとは別に発行されます。

 

別名としては「家族カード」とも呼ばれることがあります。

 

親がまだ判断能力を持っている段階で代理人カードを作成しておくと、その代理人カードを持つ家族が預金者の代わりに預金を引き出すことができるようになります。

 

また、預金者が暗証番号を忘れた場合にも役立ちます。

 

これは、認知症リスクのある親の預貯金を管理する上で有用です。

 

なお、代理人カードを作成して利用しても、親本人が預貯金をこれまでどおり自分で管理することも可能です。

 

 

 

親の預貯金は家族ではおろせない

 

昔は、銀行で家族の預金を引き出すことは一般的でしたが、現在ではそのようなことは一切できません。

 

たとえ、委任状があってもできません。

 

金融機関が高齢者を振込詐欺から守るために厳しくしているからです。

 

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口座の名義人である本人が、病院に入院していたり介護施設に入居している場合、金融機関によっては柔軟に対応してくれることがあります。

 

銀行員が本人と電話で目的や生年月日、住所などを質問し、本人確認を行う場合もあります。

 

その際、おかしな言動をして認知症の疑いをかけられると口座が凍結される可能性があります。

 

一方で、寝たきりの状態でも何が何でも「銀行の窓口まで本人を連れて来て下さい」という銀行も存在します。

 

そのような場合には、介護タクシーを利用して寝たきりの状態で銀行の窓口に本人を連れて行き、本人確認と意思能力の確認を行うこともあります。

 

本人(預金者)が外に出歩くことができない場合、「代理人カード」があると本人に代わって家族が金融機関で金銭の出し入れができるので便利です。

 

 

 

親のカードと暗証番号がわかっていても不十分

 

代理人カードを作らなくても、親のキャッシュカードと暗証番号を知っていれば特に問題はないと思われています。

 

しかし、キャッシュカードが破損してキャッシュカードの再発行が必要になったとき、必ず預金者の本人確認が必要になります。

 

その他、定期預金の解約は必ず本人確認が必要なので、親が認知症になり判断能力が低下していた場合、口座は凍結され引き出すことができなくなる可能性があります。

 

 

 

「代理人カード」の使い方

 

金融機関が代理人カードを作成する目的は、預金者が足腰が弱くなり外出が困難になったり、入院中や介護施設に入居して銀行への来店が難しい状況を想定してこの仕組みを設けたものと考えられます。

 

しかし、大きな金額の引き出しや定期預金の解約などの際には、本人確認と意思確認が必要となります。

 

そのため、預金者が認知症になっている場合、銀行側が疑義を持つ可能性があり、代理人カードがあっても口座が凍結されるリスクがあります。

 

便利ではありますが、そのようなリスクも考慮する必要があります。

 

 

 

代理人カードの作成の仕方

 

代理人カードは、口座名義人である本人のみが作成できます。

 

インターネット支店口座の場合は、資料請求のうえ郵送でお手続きをします。

 

代理人だけのお申し込みはできません。

 

お手続きは代理人と口座名義の本人にご来店いただく必要があります。(金融機関によって異なる)

 

代理人カードをご利用できるのは、ご本人と「生計を共にするご親族」です。

 

原則、口座名義人ご本人と代理人の方が同居されていることを本人確認書類で確認いたします。

 

ご事情により、非同居のご家族に代理人カードを発行したい場合や通常の取り扱いと異なる場合は、口座の利用状況など具体的な内容について、取引店でご相談いただけるようです。

 

 

代理人カード発行の際に銀行へ持っていくもの

 

1. 口座名義人のキャッシュカードまたは通帳

 

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2. 届出印

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3. 本人および代理人の本人確認証明書(運転免許証等)

 

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4. カード発行手数料

 

無料が多いが一部の金融機関では有料。

 

 

※金融機関によって異なる場合がありますので、代理人カードの発行を検討する際は、事前に金融機関に確認するようにしてください。

 

 

 

代理人カードのポイント

 

1. 金融機関によって対応は異なりますが、口座はあくまで事前に手続きをした金融機関のものに限られます。

 

金融機関ごと、口座ごとに代理人カードの発行手続きを行う必要があります。

 

手続きを行わなかった口座については、判断能力が低下した場合には口座が凍結される可能性があります。

 

 

2. 代理人は口座の解約まではできません。

 

預貯金のほとんどが定期預金の場合、定期預金の解約は銀行窓口でしか行えません。

 

本人(預金者)の本人確認と意思確認が必要です。

 

そのため、判断能力が低下している場合、口座から引き出すこともできなくなる可能性があります。

 

親に判断能力があるうちに定期預金を解約し、普通預金に移動させましょう。

 

 

3. 本人(預金者)の判断能力が低下した場合、代理人カードを使用して預貯金を引き出すことはできなくなる可能性があります。

 

口座が凍結された場合、銀行から成年後見制度を勧められることがあります。

 

そのような状況になった場合、成年後見制度を利用することが必要です。

 

 

 

 

最後に

 

「代理人カード」は現時点では確実な認知症対策とは言えませんが、非常に便利ですので、作成しておくことは損ではないと思われます。

 

代理人カードを作成した後、預金者本人の意思確認ができなくなった場合、「成年後見制度」をご利用いただくことで、ご本人さま以外の方が取引を行うことができます。

 

 

 

 

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