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身寄りのない方が亡くなった場合の葬儀は?

身寄りのない方が亡くなった場合の葬儀は?

 

葬儀

 

身寄りのない方が亡くなられて、葬儀をあげてくれる人がいない場合は、役所が戸籍をたどり親族を探します。

 

遠縁まで調べ連絡しますので、遠縁の方に手間とご迷惑をお掛けするかもしれません。

 

基本、親族と連絡がつくまで、葬儀や火葬はできませんので、ご遺体は葬儀社で安置されることになります。

 

 

 

 

 

 

 

引き取り手がいない遺骨の扱い

 

亡くなられた方に親族が一切いない、または親族がご遺体の引き取りを拒否した場合、死亡地の自治体がご遺体を引き取り、法律に基づいて葬儀、火葬、埋葬を行います。

 

場合によっては、友人、近隣住民、入居していた施設、または大家さんが葬儀を執り行うこともあります。

 

墓地埋葬法第9条では、引き取り手のないご遺体は自治体の費用で火葬すると定められています。

 

火葬した後の焼骨については、自治体によっては保管期間や保管場所を定めているところもありますが、全ての自治体が規定を設けているわけではありません。

 

自治体によって扱いは違いますが、一般的に故人は「行旅死亡人」として扱われ、自治体で5年間保管され、その間に相続人調査して相続人が見つかったら引き取っていただけるかお手紙を送ります。

 

引き取らない、あるいは返事がこなかったら合同埋葬することになります。

 

 

過去に千葉県市原市で、引き取り手がいない57柱の遺骨を役所内の担当部署の出入り口付近のロッカーに保管されてたという報道がありました。

 

総務省の報告書によると市区町村の一室や倉庫、葬儀社の保管室、仏教寺院、神社仏閣の納骨堂、遺品整理業者の倉庫、老人ホームの無縁墓などに保管されているケースもあるようです。

 

2022年には、名古屋市で親族などの身寄りがなく死亡した13人の遺体が、最長3年4か月にわたって火葬が行われず放置されていました。

 

ご遺体は葬儀業者の保冷施設で冷凍保存されていたとのことです。

 

市の担当者によると、相続人調査をしてご遺族までたどり着いたが、火葬の可否を問えなかったため、荼毘に付すことができなかったそうです。

 

終活や生前からの準備をしておくことで、残されるご家族や周囲の方の負担を軽減し、万が一の際にも慌てずに済むよう備えておくことが大切です。

 

こうした備えによって、悲しい事態を未然に防ぐことができます。

 

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納骨の時期

 

納骨は、一般的には四十九日法要と同じタイミングで行いますが、一概に定まっているわけではないです。

 

身寄りがいる方の場合は、親族と話し合って日程を決めて納骨しますが、身寄りのない方の場合は、葬儀から1~2週間後に納骨することがほとんどです。

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葬儀の種類

  1. 「一般葬」
  2. 通夜、告別式を2日間かけて執り行う。昔からある形式の葬儀。

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  3. 「家族葬」
  4. 主に近親者のみで行い、知人や近隣の弔問客は参加しない形式。

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  5. 「直葬」
  6. お通夜や告別式を行わない形式。葬儀社等で安置してから火葬場へ運ばれる。

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身寄りのない方の場合は、3「直葬」が大多数です。

 

 

 

葬儀費用について

 

基本的に、相続人がいない場合、葬儀などの費用を故人の財産から支払うことはできません。

 

相続財産清算人の申立てと権限外行為許可の申立てを行った後で初めて、故人の財産から葬儀などの費用を支払うことが可能になります。

 

ただし、自治体や個々のケースによっては、葬祭費用について、ご本人の所持金から支払いができない場合、市役所が相続人を確定するために親族を調査し、かかった葬儀費用、火葬費用、住居からの退去費用を遺族に請求します。

 

自治体が火葬や埋葬を行う際には、いったん葬儀費用を自治体が立て替え、後日、故人の財産があればその中から費用を回収する形になります。

 

一部には「自治体に任せれば低額で火葬ができる」という誤解もありますが、実際には火葬費用や条件は自治体ごとに異なります。

 

そのため、正確な情報を得るためには、各自治体へ事前に確認することが重要です。

 

 

多くの方が亡くなる際に預貯金を残しています。

 

中には「残ったお金で葬儀費用代にしてください。」と遺書を残す人もいますが、市でも親族以外は容易に引き出すことはできません。

 

※ 身寄りのない方が亡くなった際の取り扱いについては、国としての統一ルールがなく、対応は各自治体に委ねられています。そのため、対応が自治体ごとに異なっているのが現状です。

 

 

残された大切な方々や周囲の方に心配やご迷惑をかけないためにも、生前に葬儀費用等の準備ができる死後事務委任契約について、一度検討してみましょう。

 

特に葬儀費用の前払いプランは、おひとり様や遺族に大きな経済的負担をかけたくない方には経済的負担を軽減することができるので有効な方法です。

 

 

 

自治体が負担してくれる葬祭扶助

 

生活保護を受けている経済的に困窮した人や、身寄りがなく亡くなった人の葬祭費は、自治体の葬祭扶助により支払われています。

 

この葬祭扶助の費用は年々増加傾向にあり、過去最高額を更新し続けています。

 

本来は、引き取り手のいない方は市区町村が墓地埋葬法を適用して行政が火葬しますが、あえて大家や友人に葬儀を実施して、葬祭扶助を申請してもらい、公費で葬るという不適切な事例がやむを得ず見受けられます。

 

葬祭扶助は、国が4分の3、市町村と都道府県が4分の1の負担をします。

 

しかし、墓地埋葬法を適用すると市区町村が全額負担しなければなりません。

 

市区町村が立て替えた負担分を遺族に請求しても、多くの場合支払ってもらえません。

 

そうなると、不適切であっても、墓地埋葬法ではなく葬祭扶助を利用して国にある程度負担してもらう方が良いという考えになります。

 

ちなみに、遺族や相続人が遺骨の引き取りや埋火葬の費用を拒否する主な理由は、圧倒的に絶縁状態にあることが挙げられます。

 

そのような状況下では、支払いを求めることは困難です。

 

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葬祭扶助とは、遺族が経済的に困窮し葬祭費を支払うことができない場合や、自宅や病院で亡くなった身寄りがない人に対して、家主や病院長などの第三者が葬祭を行う申請をすれば、行政がその費用を負担する制度です。

 

親族の中に「困窮のため最低限度の生活を維持することができない者」に該当しない人がいる場合、その人に葬祭費用の負担を自治体から求められることがあります。

 

この葬祭扶助は、他の生活保護を受給していない人でも、葬祭扶助だけを受給することが可能です。

 

 

葬祭扶助の申請は必ず葬儀前におこなう。

 

葬祭扶助による葬祭に対応している葬儀社に葬儀を依頼します。

 

葬祭扶助の金額は、自治体により上限額が異なりますがおおむね16万円~20万円程度です。

 

上限額を超えたら差額は自己負担になりますので、金額の範囲内で葬儀を行いたい場合は、意向を葬儀社に伝える必要があります。

 

葬祭扶助は、葬儀費用の請求書を自治体に提出し、その請求が認められた後に、葬儀社へ葬儀費用が支払われるようになっています。

 

葬祭扶助の申請は、葬儀を実施する前に行わなければなりません。

 

申請先は、親族が申請者である場合、その申請者の住所地の市区町村の役所または福祉事務所となります。

 

民生委員等の扶養義務者以外の人が申請者である場合、亡くなった方の住所地の市区町村の役所または福祉事務所が申請先となります。

 

 

 

 

 

葬儀費用の前払い

 

身寄りのない高齢者の方々が、生前に自分の葬儀費用を葬儀社に支払いたいと考えるケースが増えています。

 

かつては、葬儀社がお客様から葬儀費用の前払いとして現金約100万円を受け取り、その後亡くなった際に葬儀を行うまでそのお金を葬儀社の金庫で保管することもあったとされています。

 

しかし、現在ではこのようなやり方は問題視されるため、葬儀費用の前払いの対応は行われていません。

 

葬儀社側が預かった預り金の扱いや会計処理の仕方、また葬儀社が倒産した場合に返金されない可能性など、さまざまなリスクを回避するために、前払いの受け取りを避ける方針がとられています。

 

また、近年では身寄りのない高齢者の方々がご逝去された後の費用の支払い方法も増えてきています。

 

具体的な方法としては、信託口座の利用生命保険の活用生命保険信託、そして生前予約などがあります。

 

これらの手段をうまく利用することで、高齢者自身が最期の備えを整えることができるようになります。

 

身寄りのない高齢者の皆さんには、是非これらの方法を検討してみてください。

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互助会に入っているから大丈夫?

 

「互助会に加入しているから、葬儀費用は心配ない」と考えていらっしゃる方もいますが、実際には、互助会の積立金だけで葬儀費用を完全に賄えることは非常に難しい場合がほとんどです。

 

直葬(火葬式)なら可能かもしれませんが、注意が必要です。

 

葬儀には、様々な費用がかかります。

 

葬儀の費用は見通しの立たない出費かもしれませんが、互助会の積立金だけに頼らず、追加の貯蓄保険の活用なども検討することが重要です。

 

 

 

 

 

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