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相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等をした場合金銭の請求をすることができます

特別の寄与の制度

 

令和元年7月1日施行、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした被相続人の親族は、相続開始後、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求できるとしました。

 

特別寄与料を請求するには「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」ことが必要です。

 

 

例えば、被相続人の介護を長男の妻が行っていました。

 

被相続人が亡くなる前に長男が亡くなっていた場合、長男の妻は相続人ではないため寄与分を主張したり財産の分配を請求したりすることはできませんでした。

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参照 法務省:『民法(相続法)改正 遺言書保管法の制定』P8

 

 

 

 

 

特別寄与者の範囲

 

特別寄与料の請求をできる者は「被相続人の親族」と定めています。

 

「親族」とは
①6親等内の血族
②配偶者
③3親等内の姻族

 

「内縁の配偶者」や「養子縁組していない子」、「同性婚のカップルの一方」は今のところ適用対象外と考えられます。

 

 

 

特別寄与料を請求する手続き

 

特別の寄与が認められる親族(特別寄与者)は、まず相続人全員と協議をします。

 

その協議が調わない場合、協議ができない場合には、家庭裁判所に対して調停又は審判の申し立てを行うことができます。

 

ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過した時は申し立ては認められません。

 

 

 

 

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