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婚姻期間20年以上である夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合、遺産分割における配偶者の取り分が増えます

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

 

令和元年7月1日施行、婚姻期間20年間連れ添った旦那さんや奥さんに居住用不動産(居住用建物又はその敷地)を遺贈又は贈与がされた場合、原則遺産分割に際しては配偶者は、より多くの財産を取得することができるようになりました。

 

 

 

 

改正された背景

 

配偶者の死亡により残された他方の配偶者の生活の保護の必要性が高まっているため、今回の改正により配偶者の相続分の持戻し免除(持ち戻しをしなくてよい)による考え方が採用されました。

 

 

 

改正前は

 

贈与(生前贈与)を行った場合、原則遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われていました。

 

その為、配偶者の取り分を計算するときは生前贈与分は相続分とみなされ、生前贈与があった場合となかった場合とで配偶者の取り分に差異はありませんでした。

 

 

 

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