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相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度

 

「資産価値が乏しく売却できない不動産」や「遠方で管理ができない不動産」を相続すれば、税金や管理費等の費用を負担をすることになるため、不動産の名義変更が行われずに放置されていました。

 

そこで、一定の要件を満たす土地については、国に返還できる制度(相続土地国庫帰属制度)が創設されました。令和5年4月27日より施行されています。

 

 

相続土地国庫帰属制度のご案内

 

 

 

 

 

 

 

制度の利用には、審査手数料及び負担金の納付が必要です。

 

相続土地国庫帰属制度を利用するにはお金がかかる!

 

法務局にて、受け入れ可能である土地かどうかを審査します。

 

そのため、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があるほか、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。

 

負担金の目安は下記となります。

 

 

 

負担金の算定方法

 

宅地 (注1) 面積に関わらず、20万円

ただし、一部の市街地(注2)の宅地については面積に応じ算定(注3)

田、畑 面積に関わらず20万円

ただし、一部の市街地(注2)の農用地区域の田、畑については面積に応じて算定(注3)

森林 面積に応じ算定(注3)
その他

※雑種地、原野等

面積に関わらず20万円

(注1)直ちに建物の敷地として使用できると認められる土地
(注2)都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域
(注3)面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1m²当たりの負担金額は低くなる

 

 

相続土地国庫帰属制度における申請書等作成の代行を行えるのは、弁護士、司法書士、行政書士に限られています。

 

 

 

 

国庫帰属するための3つの条件

 

人について

 

相続や遺贈で取得した相続人。 ※売買で取得した不動産はダメ

 

・共有者に相続人が1人でもいる場合は、全員で申請しなければならない。

 

 

モノについて

 

・使えそうな土地が対象。

 

管理や処分が大変そうな土地ではダメ。

 

 

おカネについて

 

・審査手数料 1筆 14,000円

 

・管理費用の負担金10年分の管理料(負担金20万円~)

 

 

 

 

申請の段階で却下となってしまう土地

 

下記の条件に該当すると、申請の段階で却下されてしまい、土地を国に返還することはできません。

 

相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度
建物がある土地

相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度
担保権や使用収益権が
設定されている土地

 

相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度
特定の有害物質によって
土壌汚染されている土地

相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度
個人の利用が想定されて
いる土地

 

相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度
境界や所有権の存否等に
ついて争いのある土地

 

 

 

 

申請後の審査の際に不承認となってしまう土地

 

下記の条件に該当すると、申請の段階では却下されませんが、審査の段階で不承認とされてしまい、土地を国に返還することはできません。

 

相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度
一定の勾配や崖があり、管理
に過分な費用と労力がかかる
場合

相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度
土地の管理・処分を阻害
する有体物が地上にある
土地

 

相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度
土地の管理・処分の為、除去
しなければならない有体物が
地下にある土地

相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度
隣接する土地の所有者等と
争訟によらなければ管理が
できない土地

 

相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度
通常の管理・処分にあたって
過分な費用と労力がかかる
土地

 

 

 

 

 

 

 

相続土地国庫帰属制度を利用する際の流れ

 

ここでは、相続土地国庫帰属制度を利用する際の流れについて解説いたします。

 

「資産価値が乏しく売却できない不動産」や「遠方で管理ができない不動産」を相続した場合には、検討をしてみましょう。

 

相続して困る「売れない」「管理できない」不動産を国に返還できる制度

 

相続土地国庫帰属制度は、「相続」や「遺贈」で土地を取得した場合に限ります!「売買」や「贈与」で土地を取得した個人や会社は本制度の適用対象外となります。

 

相続土地国庫帰属制度のご案内詳しくは「相続土地国庫帰属制度のご案内」を参照

 

 

 

 

相続土地国庫帰属制度の利用をお考えの方

注意点

 

1. インターネット検索で見つけた不動産引き取り会社に相談することは、危険です。

 

不動産を引き取ってお金をもらいたい会社が、相続土地国庫帰属制度の案内するとは到底思えません。

 

もしかしたら、相続土地国庫帰属制度を知らないお客様は、引き取り会社の言い値で引き取ってもらっているかもしれません。

 

 

2. 法務局の担当官は、やさしく教えてくれますが、判断までしてくれません。

 

当然、現地を見ていないので、担当官は判断できません。

 

担当官に「判断できない」と言われると、ほとんどの方はあきらめてしまいます。

 

 

3. 相続土地国庫帰属制度のサポートをしている専門家は少ない。

 

誰に相談していいのかわからない。

 

 

 

あわせてこちらもご覧ください。
「不要な不動産を処分するための最適な方法」

 

 

 

 

 

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