自筆証書遺言の方式緩和
平成31年1月13日施行、自筆証書遺言も、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。
手書きの遺言に、パソコンで財産目録を作成し添付したり預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付することができるようになりました。
自筆証書遺言の注意点
- パソコンで作成できるのは、財産目録のみです。
- 遺言書本文は自筆でなければいけません。
- 財産目録は別紙にする。
- 財産目録が2枚以上あるときは、1枚1枚署名(自書)押印(認印または実印)が必要です。
別紙の財産目録がすり替えられないようにするためです。
- 財産目録を1枚の紙に表と裏に印刷した場合は、両面に署名押印が必要です。
遺言書の訂正の仕方はこちらを参照してください。法務省HP(自筆証書遺言に関するルールが変わります。参考資料(2))