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法務局で自筆証書遺言が保管できるようになりました

自筆証書遺言書保管制度

 

令和2年7月10日以降から法務局で自筆証書遺言(手書きの遺言)を保管してもらえるようになりました。

 

これを「自筆証書遺言保管制度」と言います。

 

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自筆証書遺言書保管制度の良いところ

  • 今までは自分で責任もって管理していたが、法務局へ預けるので紛失の心配がなくなる
  • 都合の悪いことが書かれている相続人に遺言書を破棄されたり、改ざんされなくなる。
  • 天災(火災、津波)等で遺言書が行方不明になることはない。
  • 遺言者が認知症となり自分で書いて保管していた遺言を見つけて「私が書いたものではない」「だまされた」と被害妄想が起きても心配はない。

 

 

 

 

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遺言書を法務局へ預ける前に

 

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後で、どんな内容の遺言を書いたか忘れてしまうので、コピーか写真を撮っておきましょう。

 

法務局へ預けると「遺言書保管事実証明書」を渡されるだけで遺言書のコピーをもらえるわけではありません。

 

 

 

 

遺言書の保管の申請場所

  • 遺言書の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

の、いずれかです。

 

ただし、既に他の遺言書を法務局に預けている場合はその法務局になります。

 

 

 

手続きには予約が必要です

自筆証書遺言書保管の申請に必要なもの

 

・自分で書いた手書きの遺言書

 

細かい決まりごとがありますので、こちらで確認してから作成してください。

 

法務省HP(06:申請書/届出書/請求書等)

 

※封筒へ入れるときは、封をしないでください。

 

 

・申請書

 

申請書の様式はこちら 法務省HP(05:自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等)

 

 

・本籍の記載のある住民票等(作成後3か月以内)

 

住民票の写しというのはコピーのことではなく原本のことです。

 

 

・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

 

顔写真付きの身分証明書をお持ちください。

 

 

・手数料

 

遺言書の保管の申請には一通につき3,900円です。(収入印紙を貼ります)

 

収入印紙は必ず法務局の売店で販売していますので、買っていく必要はありません。

 

 

 

遺言者が亡くなられた後の手続き

  1.  相続人や受遺者、遺言執行者等が遺言書が保管されているかどうかを証明した書面の交付をします。
  2.  

  3.  遺言書の写し(遺言者情報証明書)の交付や、原本又は画像データの閲覧をすることができます。
  4.  

  5.  相続人や受遺者の中の誰か1人に遺言書の閲覧や遺言者情報証明書の交付受けたときは遺言書を保管していることを、すべての相続人や受遺者、遺言執行者に通知されます。

 

法務局に保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要です。

 

 

この制度は外国人の方でも利用できます。

 

 

遺言書の書き方や申請書のかき方など独自の細かい決まりごとがあるので、ご年配の方には大変かもしれません。

 

書き方がわからない場合は法務局へ電話でお問い合わせください。

 

 

遺言者が弁護士の先生に遺言書を預けていたがその弁護士の先生が認知症になっており、遺言書のことを全く覚えていなかったそうです。

 

結局、遺言書を探しても見つからなかったので相続手続きは大変だったそうです。

 

 

自筆証書遺言を検討している方はぜひこの制度をご利用ください。

 

 

 

 

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