相続登記の申請義務化
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。
相続による不動産名義変更を行わない場合、10万円以下の過料の対象となります。
2024年4月1日前
これまで相続登記の申請を義務付ける法律がなかったため、相続登記をするかどうかは任意と解釈されており、罰則等もありませんでした。
しかし、相続登記が放置されることで、登記簿を見ても現在の所有者がわからない「所有者不明土地」が増え続けていることが社会問題となっていました。
・相続登記の申請は任意
・相続登記をしないでほっといても過料の対象ではない
所有者不明土地による社会問題とは?
・土地の売買が進まない
・周辺の環境や治安の悪化を招いている
・土地の有効活用の妨げになっている 等
相続した空き家等
相続した森林等
これらのような、売却が困難な土地等を相続した場合、手続きをするのに費用と時間がかかるので今まで放置されていたが・・・
このような所有者不明土地を増やさないために、法制度の見直しが行われました。
2024年4月1日以降
相続登記の申請が義務化
- 不動産を取得したことを知った日(=ご逝去された日)から3年以内に登記申請
- 正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料の対象
- 遺産分割協議がまとまらないなどの理由で3年以内に相続登記をすることが困難な場合に対応するため、相続人申告登記の創設
- 亡くなった方の不動産一覧を法務局が管理する所有不動産記録証明制度の創設(2026年4月までに施工)
2024年4月1日よりも前に亡くなった方であっても、相続人が2024年4月1日以降に所有権を取得したことを知った場合には、相続登記の申請義務化の対象となります。
わかりやすく時系列で表示します。
ご逝去された方と疎遠等の場合には、ご逝去されたことを知らないこともありますので「所有権を取得したことを知った日」と表現されています。
詳しくは「東京法務局相続登記の義務化のリーフレット」を参照
相続人申告登記の創設
「相続人同士による話し合いがまとまらない。」等の理由により3年以内に手続きをすることが困難な場合もあります。
こうした問題に対応するため、相続登記の申請義務化と併せて相続人申告登記が新設されました。
この相続人申告登記をすることで現在の所有者(相続人)の氏名と住所が明確になります。
不動産記録証明制度の創設
そもそも亡くなった方がどこに不動産を所有していたのか、その全容を把握できないケースも少なくありません。
そこで、ご自身や亡くなった方が所有している不動産の一覧を、法務局に証明書として発行してもらうことができる所有不動産記録証明制度(2026年4月までに施工)が施行されます。