相続手続きガイド(遺産分割協議書作成相談)
相続について
相続は、被相続人が死亡した瞬間に自動的に起こります。この時点では相続人が誰か、相続分はどのくらいか、遺言があるのかないのかなどわかりませんがすでに相続は起きており相続人の共同相続となっております。
その後に誰がどの財産を相続するのかを遺産分割協議します。
つまり、相続人が数人いる場合相続財産は共有になっているので遺産分割協議でこれを個々に分配します。相続人が1人の場合はすべてその人のものになります。
このように共有状態を解消することによって相続財産の権利関係が確定します。
共同相続はトラブルになりやすい
遺産分割をしないで共有財産のまま放置しとくと不便や、トラブルが発生することがあります。
共有財産だと不動産を売却をしたいとき共同相続人全員の合意がないと売却できません。
つまり、同意しない者が1人でもいると売却することができません。
月日が経つにつれて相続人全員の合意を得るのは困難になっていきますのでもめる原因になりやすいです。
とりあえず共同相続しとくという考えもやめましょう。一度共同相続にして名義変更をしてしまうと後で変更するにも多大な労力を要します。
銀行や郵便局の預貯金も共有財産であるため、個々の相続人が被相続人の口座から勝手に引き出せないように銀行等が口座を凍結します。
これは、相続人の誰かが勝手に引き出すことで起きるトラブルを防ぐためです。
原則、被相続人の預貯金を払い戻すには相続人全員の合意が必要になります。
特に不動産は複雑化しやすいので、相続が起きたら早めに相続人全員で合意した「遺産分割協議書」を作成しましょう。
遺産分割協議書を作成する前にやること
1 遺言書があるのかないのかの確認
遺言書がある場合は遺言書に基づいて遺言執行を行います。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行います。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は公証役場で保管されないので生前に遺言書の有無や保管場所を知らされていないと探さなければなりません。(自宅、病院、施設、銀行の貸金庫等)※2020年7月10日から自筆証書遺言は法務局による保管制度が始まります。
公正証書遺言は通常正本は遺言執行者、謄本は遺言者が保管してますが遺言執行者がない場合は正本は遺言者が保管します。
正本等が見当たらなかったら公証役場へ遺言検索をお願いしましょう。
平成元年以降に作成された公正証書遺言ならどの公証役場でも遺言検索の依頼ができます。詳しくはこちら
2 相続人・相続分の調査をする
誰が相続人かを調査します。
相続人も知らない子がいるようなケースもあるので必ず被相続人の戸籍謄本を取得しましょう。
被相続人の本籍を調べます。身内でも住所はわかるが本籍地はわからないのが普通です。
本籍地の記載のある「住民票の除票」を取得します。
本籍地がわかりましたら、本籍地で戸籍謄本を取得します。
被相続人の戸籍謄本は「出生から死亡までのすべての戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書及び改製原戸籍謄本」を取得し、配偶者がいるか、父母がいるか、子(認知された子、養子)がいるか、兄弟姉妹がいるか確認します。
相続人が被相続人の戸籍から別の戸籍に移動した場合(婚姻、養子縁組等で)、その相続人について現在の戸籍謄本まで取得します。除籍謄本や改製原戸籍も取得します。
配偶者が存在する場合
配偶者は常に相続人です。
被相続人と別居中でも配偶者は相続人となります。
被相続人に子がいない、被相続人の父母及び祖父母はすでに亡くなっている、被相続人に兄弟姉妹及び甥姪がいない場合、配偶者は被相続人の遺産のすべてを相続することになります。
被相続人死亡後に相続人が亡くなった場合
被相続人死亡後に相続人が亡くなった場合、その相続人に配偶者がいる場合は配偶者も相続人になります。
子がいる場合
被相続人に子がいる場合は、子が第一順位になるので被相続人の親、祖父母、兄弟姉妹は相続人となりません。
養子縁組していない子(連れ子)は相続人とはなりません。
子が亡くなっている場合は、被相続人の孫が、孫も亡くなっている場合、孫の子が相続します。
一時的にでも子がいたことがある場合は戸籍の調査が必要です。
子がすでに亡くなっている場合は、「子の出生から死亡までのすべての戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書及び改製原戸籍謄本」を取得し孫がいるか確認します。
親がいる場合
被相続人に子又はその代襲相続人である直系卑属が存在しない場合は親が第二順位となり、親がいない場合は祖父母が相続人になります。
兄弟姉妹がいる場合
被相続人に第1順位の直系卑属(子及びその代襲者)と、第2順位の直系尊属(親、祖父母)がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の調査にあたって、幼い時に養子縁組に出た者や親の前妻に子がいる場合、相続人も把握していないので被相続人の両親の古い戸籍(両親の出生)までさかのぼらないと発見できません。注意が必要です。
古い戸籍の調査の注意点
戦前は結婚前に子が生まれるとその子は養子に出されるのが一般的でした。見落とさないように注意しましょう。
兄弟姉妹は、被相続人と年齢も近いのですでに亡くなっていることもあります。
その場合はその亡くなっている兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥姪)が代襲相続します。
兄弟姉妹の子が亡くなっていても兄弟姉妹の孫は代襲相続しません。
ここのトラブルが多い
相続人の確定は一番重要なところです。
戸籍上明らかな相続人を除外して作成された遺産分割協議書は原則無効ですので丁寧に戸籍を調査して相続人を確定しないとすべてやり直しになってしまいます。
甥姪が相続する場合、配偶者の立場からすれば「なぜ、夫婦で築き上げた財産を今まで付き合いもなかった甥姪にあげなければならないんだろう?」と当然に疑問を持ちます。
この先スムーズな話し合いは難しくなり調停になる可能性もあります。
これを防ぐには生前に遺言書を作成しとくことです。 |
3 相続財産の調査
被相続人の財産を調査します。
不動産の名義や権利関係を調べる。
亡くなった被相続人の名義のものすべて調査します。
土地・建物を所有していた場合は、最寄りの法務局(登記所)に登記事項証明書の交付請求します。
登記事項証明書は誰でも請求することができます。よくある質問。
保有している預貯金や有価証券、借入金を調べる。
預金通帳と郵便物から調べます。
金融機関等と取引きしているのであれば定期的に金融機関等からお知らせのはがき(ダイレクトメール)が届いているはずです。
そのはがきをたどり銀行、ゆうちょ銀行、証券会社へ「残高証明書」を請求しますがその前に各金融機関のホームページで相続手続きの確認をしときましょう。
相続手続きの場合、金融機関や証券会社によって専門の部署があります。
わからなかったら電話か直接窓口で問い合わせてみたほうがよいかもしれません。
被相続人が負っていた債務についても金融機関から送付される請求書等で把握できます。
金融機関へ「借入金残高証明書」を請求しましょう。
生前贈与の調査
婚姻、養子縁組、生計の資本として被相続人が生前された贈与は特別受益になりますので、その贈与は遺産分割の際の相続財産に算入します。
例えば、夫Aが亡くなり、相続人が妻B、子C、D、Eがいて、Aの相続財産が3600万円で子CがAから生前600万円贈与されていた場合の持ち戻し計算による相続分は次の通りです。
「みなし相続財産」は4200万円(3600万円+600万円)
Bは、4200万円×2分の1=2100万円
Cは、4200万円×6分の1-600万円=100万円
Dは、4200万円×6分の1=700万円
Eは、4200万円×6分の1=700万円
生前贈与についての詳細はこちら
その他(車、電話等)
車は売却するにせよ、廃車するにせよ相続人の誰かがいったん相続しなくてはなりません。
まず、車検証で誰が所有者になっているか確認しましょう。
所有者が被相続人なら相続手続きが必要です。
所有者がクレジットカード会社(ローンで購入)やディーラー(販売業者)になっていたら名義変更が必要です。
固定電話は価値はありませんが、名義変更が必要です。
携帯電話は協議書がなくても解約できるので協議書には載せません。
生命保険金は、原則受取人に支給されます。生命保険金は相続財産ではないので協議書には載せませんが、相続税の対象になります。
被相続人自身が受取人の場合または受取人を指定していなかった場合、生命保険金は相続財産になります。
4 遺産分割協議
この協議で誰がどの相続財産を相続するか話し合いをします。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。相続人の過半数でも3分の2の合意でもありません。
遺産分割協議は相続人全員が集まって話し合ってもいいですし書面による持ち回りでも構いません。
プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い時は「相続放棄」を検討してみましょう。
相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内です。
ギリギリにならないように念のため被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に申述しましょう。
ここのトラブルが多い
負債がないのに自分以外の他の相続人に「相続放棄」をさせることがあります。
これは紛争に発展しますので行なわないでください。 |
遺産分割は、必ずしも法定相続分でなくても構いませんが、基本は法定分割です。
できるだけ、相続分がない相続人をつくらないようにしましょう。
遺産分割協議のやり直しは、相続人全員の合意があればやり直しができますが、全員が合意することはほぼ無いでしょう。
※遺産分割協議に期限はありませんが相続税の申告は死亡日から10か月以内にしなければなりません。
相続税を納める必要がある場合は早めに遺産分割協議書を作成し期限内に相続税を納めましょう。
遺産分割協議書の作成
最後の締めです。
話がまとまり遺産分割協議が成立しましたら、各相続人の財産が確定しますのでそれを証するために遺産分割協議書を作成します。
たとえ相続人同士の仲が良くても、後日の争いを避けるために作成しましょう。
遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印を押印します。
1人でも欠けたら無効です。
遺産分割協議書には、登記事項証明書にしたがって所在・地番・地目・地積・家屋番号、共有の場合は被相続人の所有持ち分を正確に記載します。
よくある失敗は印影の不鮮明です。
試し押しをしてから押印しましょう。
ここのトラブルが多い
協議していないのに、一方的に遺産分割協議書を相続人に送り、とりあえず署名と実印を押させることの問題。
預貯金を早く引き出したいためにこのような方法をするかたがいますが、後で紛争に発展します。
またこのような方法で署名押印してしまった場合、取り消しは困難です。
必ず十分内容を検討してから、署名押印してください。 |
遺産分割協議後の手続き
不動産(土地、建物)の手続き
相続による所有権移転登記を管轄法務局(法務局HP参照)で申請します。
2019年年7月の改正で法定相続分を超える部分の承継には、登記をしておかなければ、第三者に対抗することができないことになりました。
つまり、法定相続分を超える不動産を取得した場合早めの相続登記が必要です。
相続登記は自分でもできます。
とりあえず自分で書籍やインターネットを参考に書類等を作成し、わからなかったら法務局で相談することもできます。
相談は予約が必要なので電話で確認してから法務局へ出向きましょう。
相談は無料です。
不動産登記の申請書の様式と記載例は法務局のHPを参考にしてください。
法定相続分で登記をする場合 20)所有権移転登記申請書(相続・法定相続)
遺産分割で登記する場合 21)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)
相続登記には登録免許税がかかります。
土地
土地の評価額×被相続人の持ち分=課税価格(1000円未満は切り捨て)
税率=1000分の4
課税価格×税率(1000分の4)=土地の登録免許税(100円未満は切り捨て)
建物
建物の評価額×被相続人の持ち分=課税価格(1000円未満は切り捨て)
税率=1000分の4
課税価格×税率(1000分の4)=建物の登録免許税(100円未満は切り捨て)
土地の登録免許税+建物の登録免許税=合計額を登記申請書に記入
忙しくて法務局へ行く暇がないかたや、面倒くさがりのかたは司法書士に依頼しましょう。
相続登記の放置に関する注意
令和6年4月1日から相続登記の申請の義務化が始まります。
制度スタート前に相続が発生していたケースも、義務化の対象です。
土地や建物は名義変更しなくても住み続けることができまた相続登記に費用がかかるためそのまま放置しているケースがあります。
そのまま放置しとくと、次の世代また次の世代の相続人が何十年前の相続手続きをすることになります。
その場合、権利関係が複雑になり面識のない相続人と遺産分割協議書を作成しなければならなくなります。
その他、不動産の売却や不動産を担保にしてお金を借りることもできません。
最近では「空き家問題」の原因にもなっておりますので移転登記を忘れずに行いましょう。
金融機関等での手続き
銀行預金等の名義変更または解約、払い戻しをします。
一般的には、被相続人の口座を解約して相続人の口座に振り込みます。今は被相続人の通帳を引き続き使用することはしません。
昔と比べて時代とともに銀行の窓口の対応も様変わりしましたが、一部の地方銀行や信用金庫では遺産分割協議書に署名と実印の押印があっても、あらたに銀行所定の用紙に相続人全員の署名と実印を求めてくる銀行もまだあります。
規模が大きい金融機関や支店なら相続担当の銀行員も配備されていますが、そうでない支店の場合は相当待たされる事もあります。(1時間から3時間)
いろいろな書類を要求してきますので同じ銀行を何往復もすることもあります。
高齢者のかたには大変な作業ですのでご家族のかたが同行しましょう。
証券会社の相続手続きは、銀行の相続手続きと変わりませんがまず各証券会社のホームページまたは電話で手続き方法を確認してください。
そのあとに、相続手続きの書類一式の請求または訪問予約をしましょう。
被相続人が保有していた株式等を売却するには、相続人名義の口座を開設し名義変更手続きをしてから売却します。
被相続人の名義のままでは売却できません。
すでに自分の口座を開設してある場合は新たに開設する必要はありません。
株式等を売却せずそのまま保有することもできます。
一部の銀行では、預金と投資信託を切り分けることができず、預金を解約すると連動して投資信託も解約されてしまう銀行もありますので、解約する前に銀行担当者の方に確認してください。
その他
自動車の相続手続き
被相続人から相続人に所有名義変更を行う場合、変更後のお住いの住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に移転登録申請します。
自動車の本拠が変わる場合、新しく所有者となるものは「車庫証明書」(証明の日から概ね一か月以内のもの)が必要になります。
車庫証明書の取り方は管轄の警察署へ申請します。
名義変更前と変更後の管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が違う場合は、ナンバープレートが変わるので自動車の持ち込みが必要です。
自賠責保険または任意保険は自動車の移転登録手続き終了後、保険会社へ所定の手続きをします。
自動車の所有者の変更は、移転登録の申請をした際、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を提出します。
軽自動車の相続手続き
軽自動車の手続きの場合は遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書は必要ありません。
新しい所有者の住所地を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
自転車の相続手続き
相続人が新しく防犯登録を行います。「自転車防犯登録所」(自転車店やホームセンター等)で新規登録を行いましょう。
生命保険金を受取る手続き
「保険契約者」または「保険受取人」が被相続人が加入していた保険会社に死亡の事実を伝え資料を請求しましょう。
担当者が訪問または案内手続きが送られてきますので請求手続きをします。
生命保険金の保険請求は死亡した日から3年以内、かんぽ生命は5年以内に行わないと保険金を受け取る権利がなくなります。
生命保険金は相続財産ではないので遺産分割協議の対象にはなりませんが、相続分の調整に使われることが多いです。
生命保険金を受取人が受け取るとき、相続人の合意など必要ありません。
固定電話、携帯電話、インターネット
固定電話の電話加入権の評価価格はほとんどありませんが「相続財産」扱いのため、相続手続きが必要です。
電話加入権とはNTTの電話加入権のみを指しています。IP電話やNTT以外の回線は対象ではありませんが、「承継」または「解約」手続きが必要なので問い合わせし確認しましょう。
携帯電話は、電話機本体、認印、死亡が確認できる書類(死亡診断書、戸籍謄本等)、手続きする者の本人確認書類を用意すれば店舗で解約できます。
インターネットは、プロバイダーのサポートセンターへ問い合わせをして必要書類を用意して「承継」か「解約」の手続きをします。
最近は亡くなられた方のSNS等のアカウントが削除できないことが問題となっております。亡くなられた方のアカウントの取り扱いはSNS各社によって違います。
IDやパスワードをメモに残したり、事前に家族に伝えることをおすすめします。
公共料金、運転免許証、クレジットカード
電気、ガス、水道の名義変更や解約は各社の営業所に問い合わせしましょう。
今まで支払い方法を口座引き落としにしていた場合、被相続人の口座は凍結され料金の引き落としができなくなります。
引き落としができなかった月の分は、振込用紙が送られてきますので手続きが完了するまでしばらくの間振込用紙で対応します。
運転免許証は、最寄りの警察署または運転免許センターで必要事項を記入し、返納手続きを行います。
遺族に亡くなられた方の運転免許証を返納する義務はありませんが「顔写真付きの身分証明書」である運転免許証は第三者に悪用される可能性もありますので、有効期限が過ぎていても返納が望ましいでしょう。
クレジットカードはクレジットカード会社に連絡して解約手続きを行います。
年会費も発生しますので、早めに解約しましょう。残債がある場合は、相続人が支払わなければなりません。
まとめ
相続人の調査は相続財産の調査以上に慎重に。
遺産分割協議書で一番の要は、相続人の調査です。相続人を間違えてしまうといくら合意に至ってもやり直しです。
相続財産の書きもらしなら後から足すことができますが、相続人の間違いは根底から崩れてしまうので慎重に調査しましょう。
分割方法は原則法定分割。
独り占めする分割案や偏った分割案は反感を持たれます。相続分がない相続人を作らないで相続人に配慮された分割内容にしましょう。
名義変更、役所への届出手続きは煩雑。高齢者の方には負担が大きい。
不動産、預貯金、有価証券の相続手続き、生命保険の手続き、年金受給停止の手続き、未支給年金の手続き、健康保険証の返却、葬祭費または埋葬料の支給申請、世帯主変更の手続き、公共料金の支払い変更または停止、携帯電話・インターネットの支払い変更や解約、必要がある場合は準確定申告、相続税の申告など、やらなければならないことがたくさんあります。
さらに期限がもうけられているのもありますので、できるだけ早めに手続きしましょう。
ころばぬ先の相続遺言センターへの依頼
相続手続きサポートプランのご案内
不幸にして法律的に有効な遺言がない場合、相続人全員の合意による遺産分割協議書を作成しなければなりません。
弊事務所では、相続人同士が協議をするための土台をつくりまた橋渡しなどの役目を担い、亡くなられた方の財産調査や相続人間の連絡調整、遺産分割協議書の作成、金融機関との連絡調整、預貯金の相続手続き、代償金の支払いまで総合的にサポートいたします。
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相続手続きサポートの流れ
まずは、お問い合わせください。
ご自宅へ訪問し、ご相談をお受けいたします。(ご希望の場所へお伺いします。)
費用や内容についてご納得されましたら、「業務の委任状」と「同意書」に署名・押印(実印)をお願い致します。
※重要な書類ですので実印でお願いします。
後日、着手金(基礎調査費含む)と実費(3~5万円)のお振込みを確認いたしましたら業務を開始いたします。
行政書士が被相続人と相続人の戸籍と住民票の調査をします。
戸籍を一つ一つたどって出生から死亡までの戸籍謄本を収集し読み解き「相続人関係図」を作成します。
被相続人、相続人が転籍をくり返していた場合、相当な時間を要しますのでご了承ください。
続けて不動産の調査と金融資産の調査をします。
役所や法務局で資料を収集したり金融機関や証券会社、保険会社に照会をかけます。
ゆうちょ銀行の調査は時間を要しますのであらかじめご了承ください。
相続人にご用意していただくもの
・被相続人の預貯金通帳(証書)、キャッシュカード
・被相続人へ定期的に送られてきていた「取引残高明細書」や報告書(証券会社)
・相続人の印鑑証明書
上記書類をお預かりいたします。
この調査結果をもとに遺産の一覧表である「財産目録」(相続財産確認書)を作成します。
当センターでは、簡略した算定方法をとっています。
相続財産 | 相続財産の評価(算定)のしかた |
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不動産 | 原則、相続開始日の固定資産評価額 |
現金、預貯金 | 相続開始日現在の残高証明書 |
上場株式 | 相続開始日の終値、残高証明書 |
自動車 | 中古価格 |
骨とう品、美術品 | 鑑定額(専門家へ依頼) |
生前贈与 | 贈与額(証明できるものがない場合は含めません) |
生命保険 |
受取額 |
※上記の評価方法は相続税評価額とは異なります。詳しくはご面談の際にてご説明いたします。
ここまでの調査で約3か月
依頼者である相続人と面談し相続人関係図、相続財産確認書を用いて調査報告をします。
続けて今後の打ち合わせをします。
行政書士が全相続人へ「業務の委任状」と「同意書」を送付または訪問いたします。
業務委任の意思を確認するため「業務の委任状」と「同意書」に署名と押印(実印)をいただきます。
※ 行政書士は公平な立場で相続手続きを行う資格者です。
行政書士が相続人全員から委任状を受けとりましたら全相続人に対して公平・中立の立場でご相談に応じ助言をいたします。
行政書士は弁護士とは異なり特定の相続人の利益を追求したり、代理人としての交渉はしません。
相続人による遺産分割協議を行います。行政書士が使者として、
①個別に相続人全員へ相続内容の説明をし、各相続人のご意向を承ります。
②各相続人ののご意向を尊重し、ご意向の内容を他の相続人にお伝え検討していただきます。
全相続人の協議が成立しましたら、行政書士が遺産分割協議書を作成します。
完成しましたら各相続人に遺産分割協議書を送付または訪問しますので署名と実印での押印をしていただきます。
お手数ですが「印鑑登録証明書」をご用意していただき送付または訪問時にいただきます。
遺産分割協議書が成立しましたら、行政書士が不動産の名義変更手続き(司法書士に依頼します。)銀行預貯金、株式等の名義変更、解約、払戻手続きを代行いたしますのでご安心ください。
金融機関によっては代表相続人でないと窓口で応じてくれない金融機関もありますので、その場合はお手数をお掛け致しますがご同行くださいますようお願いいたします。
すべての払戻金が代表口座に入金されましたら各相続人に分配いたします。
完了しましたら報酬残金のお支払いをお願いいたします。
相続手続き終了後、相続税の申告が見込まれる場合は税理士に引き継ぎますので、ご安心ください。