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よくある質問

よくある質問

 

 

終活サポートについてのQ&A

 

Q1
子供や親族がいても身元保証をお願いできますか。

 

Q2
緊急時の対応(救急搬送対応や緊急に受診が必要になった時の対応など)はしていますか。

 

Q3
かかりつけ医への定期受診の付き添いはしてもらえますか。

 

Q4
介護認定やケアマネとのやり取りに関わってもらえますか。

 

Q5
資金不足になった場合はどうなりますか。

 

Q6
現在、親族が身元保証人になっていますが、途中でそちらの身元保証サービスへ変更できますか。

 

Q7
契約後に貴事務所が廃業したり、担当の身元保証相談士が亡くなった場合、その後の身元保証や死後事務はどうなりますか。

 

Q8
預託金一括払いを選んだ場合、預けたお金(預託金)は、どのように管理していますか。

 

Q9
死後事務を行うとのことですが、死亡の事実をどうやって知りますか。

 

Q10
認知症ですが、契約できますか。

 

Q11
生活保護を受給していますが、契約できますか。

 

Q12
葬儀社や納骨先を事前に決めておかなければならないと聞いていますが、葬儀や納骨先についての相談にも対応していただけますか。

 

Q13
身寄りのないおひとりの方は、身元保証人ではなく成年後見でも対応できるのではないでしょうか。

 

 

 

 

遺言書についてのQ&A

 

Q1
公正証書遺言を作成したと聞かされていましたが、探しても正本等が見当たりませんでした。どうしたらよろしいですか。

 

Q2
私は相続人なのに遺言で全く財産を相続できず知らないうちに終わっていました。なぜこんなことになってしまったんでしょうか。

 

Q3
遺言書が作成された場合、遺言者以外の家族や知人が遺言書の存在を知らないという事はありますか。

 

Q4
相続人が1人の場合、遺言書は必要ですか。

 

 

 

 

遺言執行についてのQ&A

 

Q1
公正証書遺言であれば、公証役場で無料で遺言執行をしてくれますか。

 

Q2
遺言者が亡くなった後に、相続人のみで遺言執行者を決めることができますか。

 

Q3
遺言執行は大変ですか。

 

Q4
遺言執行は親族の者がやらないほうが良いでしょうか。

 

Q5
遺産分割協議ではもめることが結構あると聞きますが、遺言執行でもめることはありますか。

 

 

 

 

遺産分割協議についてのQ&A

 

Q1
独身の子が亡くなり相続人が親のみの場合、相続手続きは必要ですか。

 

Q2
相続人が1人だけの場合、遺産分割協議書は必要ですか。

 

Q3
養子が亡くなった場合、養父母に相続されますか。

 

Q4
「連れ子」にも相続されますか。

 

Q5
亡くなってから20年以上経過すると亡くなった人の財産は、同居人のものになりますか。

 

Q6
内縁関係ですが相続権はありますか。

 

Q7
何が生前贈与なのか特別受益なのかわからない場合、遺産分割協議ではどうすればよろしいですか。

 

Q8
生前、別荘(貸地、貸家、投資用の不動産等)の不動産を持っていると話していましたがどこにあるかわかりません。

 

Q9
登記されているのか、いないのかわからない不動産がありますがこれは遺産分割協議書に載せますか。

 

Q10
夫が亡くなり相続人は妻の私と夫の兄弟です。夫と一緒に築き上げてきた財産を妻である私がすべて相続するにはどうすればよろしいでしょうか。 

 

Q11
亡くなった被相続人が個人で事業を営んでいました。事業用資産はどうすればよろしいでしょうか。

 

Q12
遺産をいくらかもらえるみたいなことを聞きましたが、今後のことを考えてもらわないことに決めました。放棄をすればいいんですか。

 

Q13
遺産分割協議が完了した後になって相続財産が発見されてもトラブルにならないようにするにはどうすればよろしいですか。

 

Q14
遺産分割協議完了後に相続財産が発見された場合どうすればよろしいでしょうか。

 

Q15
相続手続きをするため「相続分がないことの証明書」を作って署名押印してくれと言われました。これはなんですか。

 

Q16
子が未成年の場合、遺産分割協議は親権者であり母である私が代わりに行えばよろしいですか。

 

 

 

 

その他依頼、相談、面談についてのQ&A

 

Q1
1人で説明を聞くのは不安なので相続人以外の者を同席してもよろしいですか。

 

Q2
遺言者が遺言書作成依頼をしたときの状況を教えていただけますか。

 

 

 

 

 

 

終活サポートプランについてのQ&A

 

子供や親族がいても身元保証をお願いできますか。

はい。お子様やご親族がいらっしゃっても身元保証を承っています。

 

ご事情により身元保証を頼めないという方から実際に多くのご相談をお受けしています。

 

 

 

緊急時の対応(救急搬送対応や緊急に受診が必要になった時の対応など)はしていますか。

対応しております。

 

病院からの連絡、もしくは施設からの連絡がありましたら病院での手続きのために、お伺いいたします。

 

 

 

かかりつけ医への定期受診の付き添いはしてもらえますか。

定期受診の場合、こちらでも対応しておりますが、ヘルパーさん等による付き添いサービスの方が、低価格で定期対応しておりますので、場合によってはこちらをご案内しております。

 

 

 

介護認定やケアマネとのやり取りに関わってもらえますか。

対応いたしております。

 

自宅でお住まいの際は、 ケアマネジャーさんと連絡を取りデイサービスの利用など、情報の共有をいたします。

 

施設に入居されている方には、ケアプランの署名・確認など対応いたします。

 

 

 

資金不足になった場合はどうなりますか。

ご契約前に本部(一般社団法人身元保証相談士協会)が事前審査を行い、資産状況をお伺いした上、ライフプランを作成いたします。

 

その中で現状の把握、資産の推移を確認して、資金不足にならないようサポートしております。

 

原則として終身の身元保証を行い、生活保護を受ける方は全体の1%弱ですが、いずれの場合も最後まで対応しております。

 

 

 

現在、親族が身元保証人になっていますが、途中でそちらの身元保証サービスへ変更できますか。

対応可能です。

 

しっかりと現在のお困りごとをお伺いし、身元保証人をご親族から変更したほうがいいのか、 そのままがいいのか、ご相談をさせていただきます。

 

 

 

契約後に貴事務所が廃業したり、担当の身元保証相談士が亡くなった場合、その後の身元保証や死後事務はどうなりますか。

弊事務所が廃業など何らかの事情で対応できなくなった場合は、代わりに本部(※身元保証相談士協会)および、協会から依頼された近隣の身元保証相談士がきちんと対応いたしますのでご安心ください。

 

※ 一般社団法人身元保証相談士協会は、現在全国に100拠点を持ち、身元保証相談士が150人在籍する、法律家や介護専門家による国内最大級の身元保証団体です。

 

 

 

預託金一括払いを選んだ場合、預けたお金(預託金)は、どのように管理していますか。

ご逝去後に必要となる費用は、あらかじめお客様専用の信託口座を開設し、そちらでお預かりしております。

 

信託口座を利用することで、預託金は法律によって保護され、より安全に管理されます。

 

前払金(預託金)の管理については、資金決済に関する法律により、顧客から受け入れた資金は原則として、供託、保全契約、もしくは信託契約によって保全することが義務付けられています。

 

高齢者等終身サポート事業者においても、ガイドラインで信託銀行または信託会社を利用して保全することが望ましいとされています。

 

 

 

死後事務を行うとのことですが、死亡の事実をどうやって知りますか。

契約後、冷蔵庫などにはるタイプと、財布などに入れるカードタイプの緊急連絡先カードをお渡ししています。

 

もしもの時には、それを見つけた方が緊急連絡先に連絡してくださる仕組みです。

 

その他、独自のシステム「らくしごアプリ」を利用し、ご本人の同意を得た方のみに任意の契約書などを共有し、ご本人が亡くなられた際にはケアマネジャー、病院担当者等を通じて連絡が入るようにしています。

 

在宅での生活状況によっては、万が一の際に早期発見ができるよう、民間の見守りサービスをご利用いただくことがあります。

 

 

 

認知症ですが、契約できますか。

認知症の方でも、判断能力がある方はご契約いただけます。

 

 

 

生活保護を受給していますが、契約できますか。

できません。

 

生活保護を受給している方は、行政にご相談ください。

 

 

 

葬儀社や納骨先を事前に決めておかなければならないと聞いていますが、葬儀や納骨先についての相談にも対応していただけますか。

ぜひご相談ください。

 

葬儀社をあらかじめ決めている方は少ないですが、納骨先をすでに決められている方は多いです。

 

葬儀社、納骨先は、契約前でも契約後でも決めていただけます。

 

納骨先が決まりましたら、「納骨先の権利書」の原本をお預かりいたします。

 

特にこだわりやご希望がなければ、葬儀社や納骨先についてはすべて弊事務所にお任せいただくことも可能です。

 

 

 

身寄りのないおひとりの方は、身元保証や死後事務を成年後見人に対応してもらえばよいのではないでしょうか。

身寄りのないおひとりの方でも、認知症でないお元気な方には成年後見は適用されません。

 

成年後見人の役割は、本人の判断能力が低下してから始まります。

 

たとえ本人が100歳であっても、認知症でなければ成年後見人のお仕事は開始されません。

 

また、後見人のお仕事は財産管理と身上監護が主であり、身元保証を行うことは含まれていません。

 

成年後見人の役割は基本的に本人が亡くなるまでであり、火葬や納骨などの死後の手続きは通常、成年後見人の役割ではありません。

 

 

 

遺言書についてのQ&A

 

公正証書遺言を作成したと聞かされていましたが、探しても正本等が見当たりませんでした。どうしたらよろしいですか。

平成元年以降に作成された公正証書遺言はコンピュータにより管理されています。したがって、登録された遺言は最寄りの公証役場で遺言検索を行うことができます。

 

全国どこの公証役場でも遺言検索は可能です。

 

遺言者の生前・・・遺言者本人のみ検索が可能
遺言者の死後・・・相続人、受遺者が可能

 

遺言の検索依頼をして遺言があった場合、原本を保管する公証役場に赴き、正謄本を請求して取得します。

 

※謄本は作成された公証役場でないと取得できません。

 

必要な書類

遺言者が死亡した事実のある資料 戸籍全部事項証明書、除籍謄本、死亡証明書等
自分が相続人だとわかる資料

遺言者と相続関係があることがわかる戸籍全部事項証明書
受遺者であることがわかる公正証書遺言書のコピー
(公証役場へ直接問い合わせください。)

自分の本人証明

運転免許証、個人番号カード等
その他、自分の実印と印鑑証明書(発効後3か月以内のもの)

代理人の場合 委任状

 

 

 

私は相続人なのに遺言で全く財産を相続できず知らないうちに終わっていました。なぜこんなことになってしまったんでしょうか。

このようなご相談は割と多いです。よくおっしゃるのは知らない間にすべてが終わっていたと言われます。

 

おそらく「相続分がないことの証明書」を出してしまったと思われます。

 

「相続分がないことの証明書」についてはこちら

 

 

 

遺言書が作成された場合、遺言者以外の家族や知人が遺言書の存在を知らないという事はありますか。

あるかもしれませんが、少ないです。

 

一般的には遺言書を作成された場合、遺言者本人以外の人が遺言書の存在を知らないという事はほとんどありません。

 

なぜなら、遺言書というのは、遺言者が今後のことを考えて作成するというより、遺言書が存在したほうが救われる方達がいて、その方達の要望で作られているからです。

 

そのため、どなたかが遺言書の存在をご存知だと思います。

 

 

 

相続人が1人の場合、遺言書は必要ですか。

法定相続人が1人の場合は、基本遺言書は必要ありません。

 

しかし、財産手続きなど相続人に残すものもありますので作成しても良いかもしれません(自筆証書遺言)が、抵抗がある方はエンディングノートを活用することをおすすめします。

 

エンディングノートはご本人の意識がない状態でも内容を確認できますので、いざという時は相続人からしてみればありがたいと思います。

 

エンディングノートは保管場所を相続人に伝えておくのが理想です。

 

 

 

 

 

 

遺言執行についてのQ&A

 

公正証書遺言であれば、公証役場で無料で遺言執行をしてくれますか。

公証役場では遺言執行をしてません。

 

 

 

遺言者が亡くなった後に、相続人のみで遺言執行者を決めることができますか。

家庭裁判所に申し立てないと選任されません。

 

1人の相続人が、Aさんを申し立てて家庭裁判所が認めれば、Aさんが遺言執行者として就任できます。

 

 

 

遺言執行は大変ですか。

遺言執行は遺言執行者の対応にすべてかかっています。

 

一般の方には、公正証書遺言があれば執行は簡単だと思われています。

 

しかし、遺言執行はかなり精神的負担もあり重い仕事です。

 

自筆証書遺言と比べれば難しくありませんが、遺産分割協議書と同じぐらいの慎重さは必要だと考えています。

 

 

 

遺言執行は親族の者がやらないほうが良いでしょうか。

遺言執行は、各相続人への説明や対応などにも十分な配慮が必要です。

 

相続人それぞれの生活状況や、亡くなられた方との信頼関係も異なりますので、十分な配慮が必要だと思います。

 

そのため、執行は慎重かつ思いやりのある専門家に任せた方が良いでしょう。

 

 

 

遺産分割協議ではもめることが結構あると聞きますが、遺言執行でもめることはありますか。

遺言で財産の配分を決めておけば、もめるリスクは減ります。

 

遺言によって配分自体は決まるため大きな問題にはなりませんが、相続人の間で多く受け取る人と少なくなる人が出てしまいます。

 

これは、遺言者が亡くなった以上、避けられない問題ですが、その後に些細なトラブルが発生することもあります。

 

その際、遺言執行者に連絡を取ったり、相談に来たりする場合もあります。

 

解決までは至らないかもしれませんが、提案をしたり、結論を出したりと、何らかの調整が必要になることが考えられます。

 

一般の方が遺言執行者に就任した場合、そこまで対応する人は少ないでしょう。

 

しかし、このような些細なトラブルを放置してしまうと、後に予期せぬ紛争に発展する可能性がありますので、遺言執行は専門家に依頼することをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

遺産分割協議についてのQ&A

 

独身の子が亡くなり相続人が親のみの場合、相続手続きは必要ですか。

相続人が1人でも相続手続きは必要です。

 

亡くなられた子の名義を、相続人である親の名義に変えなければなりません。

 

 

 

相続人が1人だけの場合、遺産分割協議書は必要ですか。

必要ありません。

 

しかし、不動産登記や金融機関等の名義変更は戸籍関係の書類が必要になります。

 

 

 

養子が亡くなった場合、養父母に相続されますか。

養子の方が独身でしたら、実父母と養父母に相続されます。

 

特別養子縁組でしたら養父母のみが相続人となります。

 

 

 

「連れ子」にも相続されますか。

連れ子には相続権はありません。

 

例えば連れ子がいる女性が、再婚したらその連れ子は再婚相手の子にはなりません。

 

連れ子と再婚相手である夫が、養子縁組しないと相続権は発生しません。

 

 

 

亡くなってから20年以上経過すると亡くなった人の財産は、同居人のものになりますか。

なりません。

 

時効取得と誤解しています。

 

相続の場合は、相続人が亡くなれば次の相続人に順次相続されていきます。

 

 

 

内縁関係ですが相続権はありますか。

内縁関係だと何年同居生活していても相続権はありません。

 

内縁関係でしたら、今後のことを考えて遺言書で財産の配慮をしたほうがよいでしょう。

 

 

 

 

何が生前贈与なのか特別受益なのかわからない場合、遺産分割協議ではどうすればよろしいですか。

生前贈与は、贈与をしたという証明が必要です。

 

しかし、実際にはその証明が難しいのが現状です。

 

例えば、「家を建てるから」や「結婚するから」といった理由で、「何かの足しに使ってくれ」と言われて手渡しで300万円を受け取った場合、それが生前贈与に該当する可能性があります。

 

しかし、それでも相手が「受け取っていない」と証言すれば、証明することは難しいでしょう。

 

最も望ましいのは、相続人間で話し合いをして解決することです。

 

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

弊事務所へ遺産分割協議書を作成の依頼される場合の生前贈与の調査は、基本、被相続人の死亡時に残っている財産を調査し協議します。

 

それ以外は過去までさかのぼって調査はいたしておりません。記録のないものは協議の支障になるので除外しています。

 

裁判所では、死亡時に残っている金額を基に協議が行われると聞いております。

 

遺留分額を算定するために生前贈与を調査する場合、相続人同士の話し合いでは困難なため、裁判所での調停や訴訟が必要になります。

 

特別受益や寄与分の判断については、弊事務所では対応できないため、調停や弁護士に依頼しております。

 

 

 

生前、別荘(貸地、貸家、投資用の不動産等)の不動産を持っていると話していましたがどこにあるかわかりません。

市区町村の役所で名寄帳の交付申請を行います。

 

そうすると、その市区町村で所有している土地や建物の一覧が記載された写しが交付されます。

 

ただし、申請を行った市区町村に関する不動産情報しか記載されません。

 

他の市区町村に不動産を所有しているか確認したい場合は、その市区町村から固定資産税の通知書が届いているかどうかを確認してください。

 

もし通知書が届いている場合、その市区町村にも不動産を所有している可能性が高いため、その市区町村へ名寄帳の交付申請を行ってください。

 

 

 

登記されているのか、いないのかわからない不動産がありますがこれは遺産分割協議書に載せますか。

登記されていない不動産(未登記不動産)でも財産なので遺産分割協議書に載せます。

 

未登記建物は、特に地方や農村部に多く見られます。

 

これらは廃屋になっている場合もありますが、名寄帳には記載されています。

 

未登記不動産の確認方法として、未登記の不動産に課税されている場合、名寄帳に記載されるはずですので、この名寄帳をもとに法務局で登記簿謄本を請求してみてください。

 

もし未登記であれば、法務局の担当者から『登記簿謄本がありません』との回答があるでしょう。

 

 

 

夫が亡くなり相続人は妻の私と夫の兄弟です。夫と一緒に築き上げてきた財産を妻である私がすべて相続するにはどうすればよろしいでしょうか。

遺言書がないため、旦那さんの兄弟にも相続する権利があります。

 

しかし、他の相続人(旦那さんの兄弟)が相続を「辞退」することを確認できれば、奥さんがその相続分を引き継ぐことができます。

 

確認が取れない限り法定分割が原則です。

 

相続を辞退する場合は、遺産分割協議書に辞退することを明記します。

 

「相続人○○は本相続にあたり自己の相続分のすべてを辞退し、他の相続人による協議結果について異議のないことを表明する。」

 

※「相続の辞退」と「相続放棄」は異なります。

 

 

 

亡くなった被相続人が個人で事業を営んでいました。事業用資産はどうすればよろしいでしょうか。

被相続人が個人事業主(農家や飲食店など)の場合、減価償却資産を確認します。

 

市区町村役場で償却資産課税台帳(固定資産課税台帳)の閲覧請求を行います。

 

複写されたものが交付され、その評価額の合計を相続財産に加算します。

 

この場合、取得価額ではなく評価額を用います。一般の個人事業主であれば「工具、器具および備品」の欄に記載されています。

 

これらを遺産分割協議書にも記載します。

 

遺産分割協議書(遺言書)に動産すべてとして記載する条項例

 

「 「〇〇料理店」の営業に関する工具、器具、備品等の動産すべて 」

 

個人事業ではなく法人(会社など)の場合、相続は発生しません。

 

法人の財産は法人が所有しているため、会社の経営者が亡くなった場合でも親族に相続されることはありません。

 

個人事業を引き継ぐ場合は、事業資産を分割せずに、引き継ぐ一人に相続させるのが望ましいでしょう。

 

個人事業主の相続はトラブルになりやすいので遺言書の作成をおすすめします。

 

 

 

遺産をいくらか受け取れるかもしれないと聞きましたが、今後のことを考えて、受け取らないことに決めました。放棄するにはどうすればよいですか。

相続人が遺産を受け取らない方法として「相続放棄」と「辞退」があります。

 

「相続放棄」は家庭裁判所に審判の申し立てにより行います。

 

被相続人に多額の借金があるため、相続人全員が相続放棄をするというものです。

 

同順位のものが全員放棄した場合、次順位の者が相続人となります。

 

例えば、第一順位(被相続人の子)が全員放棄した場合第二順位(直系尊属)が相続人となります。

 

第二順位(直系尊属)が相続放棄したら第三順位(兄弟姉妹)が相続人になります。

 

兄弟姉妹が亡くなっている場合は代襲相続人の甥姪が相続人になります。

 

一方、「辞退」は遺産分割協議書によって行います。

 

相続人が3人いる場合、2人が不動産や預貯金を相続し、遺産分割協議書に3人全員が署名・押印すれば、何も相続しなかった残りの1人は相続を辞退したことになります。

 

後日の紛争を防ぐための条項を遺産分割協議書に盛り込むことをおすすめします。

 

条項例はこちら

 

つまり、遺産分割協議書による「辞退」はプラスの財産の辞退にあたります。

 

マイナスの財産については、「辞退」した相続人も相続するため、プラスの財産がある場合にのみ「辞退」することが望ましいです。

 

マイナスの財産もある場合は、「辞退」ではなく「相続放棄」を検討するべきです。

 

相続放棄をすると、債務も含めて相続しないことになります。

 

そのため、放棄後の債権者との対応を含めて弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

 

遺産分割協議が完了した後に相続財産が新たに発見された場合、トラブルを避けるためにはどのように対応すればよいですか。

大前提として、後から相続財産が発見されないように財産調査を慎重に行います。

 

また、遺産分割協議書には、相続財産が後から発見された場合に備える条項を盛り込むことが重要です。

 

「遺産分割協議完了後に相続財産が新たに発見された場合、相続人○○○○が相続する。」

 

特定の相続人(例:被相続人の配偶者)がほとんどの相続財産を受け取る場合や、相続額が少ない場合には、この条項がよく使われます。

 

しかし、相続人間の人間関係が悪いと不信感を招く恐れもあります。

 

「遺産分割協議完了後に相続財産が新たに発見された場合、相続人○○○○が相続し、同人が法定相続分の割合による代償金を各相続人へ支払う。」

 

この条項はトラブルが少なく、一番おすすめですが、手間がかかります。

 

特別な事情がない場合には、この条項を採用することをお勧めします。

 

何も記載しない場合は、新たに相続財産が発見されたときに、その都度遺産分割協議を行う必要があり、非常に手間がかかります。

 

 

 

遺産分割協議完了後に相続財産が発見された場合どうすればよろしいでしょうか。

新たに発見された財産についてのみ、遺産分割協議書を作成します。

 

遺産分割協議完了後に発見されることが多いのは、出資金です。

 

農協、生協、信用金庫の会員は、出資金としてお金を預けていることがよくあります。

 

通帳の記帳時に「出資配当」と記載されていれば、出資金の有無が確認できます。

 

残高証明書を取得する際には、出資金の有無も確認しておきましょう。

 

 

 

相続手続きをするために、「相続分がないことの証明書」を作成し、署名・押印してほしいと言われました。これは何ですか。

別名「相続分皆無証明書」、「相続分不存在証明書」、「特別受益証明書」と言います。

「私は、被相続人から既に相続分以上の贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続については、受けるべき相続分のないことを証明します。」

 

この書面の本来の使い方は、当該相続人が相続分を超える財産の贈与を受けたために、相続分がないことを証明するものです。

 

書面に記載された内容が事実であり、相続人の意思で署名・押印がされている場合には問題ありません。

 

しかし、この書面が濫用され、他の相続人に相続分を辞退させるためだけに使用されることもあります。

 

主たる相続人が他の相続人に対して、「とりあえずこの書面に署名と押印をして送ってください。遺産の分配についてはその後に話しましょう」と依頼することがあります。

 

このような場合、署名と押印をしてしまった相続人は相続分を辞退したと見なされ、相続は終了してしまいます。

 

この決定を覆すのは非常に困難です。

 

そのため、専門家の間では、このような「相続分がないことの証明書」を作成しないことが一般的な常識となっています。

 

必要な内容は「遺産分割協議書」に記載し、「相続分がないことの証明書」は作成せず、送られてきた場合も署名や押印はしないようにしましょう。

 

 

 

子が未成年の場合、遺産分割協議は親権者である私(母)が代わりに行えばよろしいでしょうか。

相続人が未成年の子の場合、親権者である父または母が法定相続人として遺産分割協議を行います。

 

ただし、未成年の子とその親権者がともに相続人となる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

 

例えば、
① 父が死亡し、相続人が母と未成年の子の場合、母は未成年の子の代理人になることはできません。

 

② 父が既に亡くなっており、父の父(祖父)が亡くなった場合、代襲相続により未成年の子が代襲相続人になります。この場合、母が代理人になれますが、未成年の子が2人いる場合は、片方の子について特別代理人を家庭裁判所に申し立てて選任する必要があります。

 

このような場合、家庭裁判所に対して未成年者の特別代理人選任の申し立てを行い、選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割手続きを行います。

 

① の場合、家庭裁判所で母が相続放棄をした場合、母は子の法定代理人として子のために相続手続きを行うことができます。特別代理人の選任は必要ありません。

 

特別代理人候補者(一般的には利益相反に当たらない親族を選ぶ)には、家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。

 

候補者はこの照会書に記載された質問に回答しなければなりません。

 

「未成年の子」が17歳後半であれば、18歳になるまで待つのも一つの方法です。

 

しかし、相続税の申告(相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)を考慮する必要があるため、急いでいる場合は特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立ててください。

 

 

 

 

 

 

その他依頼、相談、面談についてのQ&A

 

1人で説明を聞くのは不安なので相続人以外の者を同席してもよろしいですか。

遺言執行の面談時や遺産分割協議書の面談は1人だととても不安だと思います。

 

遺言書や遺産分割協議書に何が書いてあるのか。遺言執行者とは何者か。誰が来るのかと。

 

私は、相続人の「同意」を得れば家族や同居人の同席を了承していますのでご安心ください。

 

 

 

遺言者が遺言書の作成を依頼をしたときの状況を教えていただけますか。

申し訳ございません。たとえご家族でも法律上お話しすることができません。

 

面談でご家族の方が「遺言者1人で依頼したのですか。」または「遺言者の他にどなたか一緒ではなかったのか。」という質問があります。

 

遺言者さんの秘密に関することなのでお答えできません。ご理解していただきますようお願いいたします。

 

 

 

 

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