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富士・富士宮・沼津・静岡・清水・興津・由比・蒲原中心に静岡県全域を対応地域としております。相続、遺言書、事務委任契約、死後事務委任契約、終活、身元保証、リビングウィルで身寄りのない高齢者の老後の不安を解決

生活困窮者必見!知っておきたい国の支援制度

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経済的にお困りの方を支援する「生活福祉資金貸付制度」「一時生活支援事業」「無料低額診療」「セーフティネット住宅」などの国の支援制度をご存じですか?

 

これらの制度を活用すれば、生活費の貸付や住まいの確保、医療費の負担軽減が可能です。

 

ここでは、支援内容や申請方法、対象条件を詳しく解説します。

 

経済的な不安を抱えている方や支援制度を探している方は、ぜひ参考にしてください。

 

適切な支援を受けて生活を立て直しましょう。

 

 

下記のような経済的にお困りの方に向けた支援制度をご紹介しています。

 

・ 家賃や光熱水費の支払いが滞りそうでお困りの方

 

 【生活福祉資金貸付制度】、【生活保護制度】

 

 

・ 日々の食事の確保が困難な方

 

 【生活福祉資金貸付制度】、【一時生活支援事業】、【生活保護制度】

 

 

・ 医療を受けるお金がない

 

 【無料低額診療】、【生活保護制度】

 

 

・ 寝泊まりするところがない

 

 【一時生活支援事業】、【セーフティネット住宅】、【生活保護制度】

 

【生活保護制度】についてはこちらをご覧ください。

 

「いざというときの生活保護制度の利用」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低所得者向け貸付支援!生活福祉資金貸付制度の利用

 

生活福祉資金貸付制度は、生活困窮世帯や低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯を対象に、必要な資金を貸し付けることで経済的な自立と生活の安定を支援する制度です。

 

本制度は生活困窮者自立支援法と連携し、社会福祉協議会や民生委員、関係機関が相談支援を行いながら生活を支える仕組みです。

 

また、貸付であるため、借受けた資金は返済が必要ですが、特例や免除などもありますので、確認が必要です。

 

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生活福祉資金貸付制度の特長

 

1. 総合的な生活支援を行う

 

資金の必要性や生活状況を伺い、問題解決に向けて一緒に考えます。

 

利用可能な制度やサービスにつなげ、関係者と連携しながら寄り添った支援を行います。

 

 

2. 民生委員が相談支援をおこなう

 

担当の民生委員が、相談から申請、返済まで継続的に支援を行う

 

※ 民生委員とは、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、地域住民の立場に立ちながら相談対応や必要な支援を行い、社会福祉の向上に努める役割を担っている方々です。

 

 

3. 他の制度利用が困難な場合に利用できる

 

 

4. 所得基準を設けている

 

低所得世帯には所得基準が設けられており、所得が多い場合は貸付対象外となる場合がある。

 

ただし、障害者世帯や高齢者世帯には、原則として所得基準は適用されない。

 

 

5. 貸付の審査をおこなう

 

審査の結果、貸付が承認されない場合がある。

 

また、貸付決定の条件として連帯保証人の追加設定を求められる場合もある。

 

 

 

借りられる対象者

 

・ 低所得者世帯

 

概ね市町村民税非課税世帯程度。

 

その他いくつかの条件があります。

 

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・ 障害者世帯

 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯。

 

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・ 高齢者世帯

 

65歳以上の高齢者がいる世帯

 

資金により日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限られる場合があります。

 

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※外国籍の方は、外国人登録がされており、現在地に6ヶ月以上居住し、将来も永住する見込みが確実な場合、貸付申込みの対象となります。

 

※生活保護世帯の方でも、世帯の自立に必要な資金を貸し付けできる場合があります。

 

※多額の債務を抱えている方でも、生活再建のための資金として借りられる場合があります。ただし、借金の返済を目的とした貸付はできません。

 

 

 

貸付資金の種類

 

1. 総合支援資金

 

種類 用途 限度額
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用(毎月の生活費、家賃)

単身:月15万円以内

 

2人以上世帯:月20万円以内

 

貸付期間:3ヶ月以内

住宅入居費 住居確保給付金を申請している方で、敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ふために必要な費用(※敷金·礼金等、入居の際の初期費用等) 40万円以内
一時生活再建費 生活を再建するために必要かつ最低限の日常生活費で賄うことが困難である費用 60万円以内

 

低所得者世帯:〇 障がい者世帯:△ 高齢者世帯:× 

 

※「△」については、「障害者世帯」もしくは「高齢者世帯」としては直接該当にならないものの、当該世帯が低所得世帯の基準に該当していれば「低所得世帯」として貸付対象。

 

連帯保証人あり→無利子

 

連帯保証人なし→年1.5%

 

 

2. 福祉資金

 

種類 用途 限度額
①結婚、出産、葬祭費 冠婚葬祭に必要な経費 50万円以内

②小規模住宅改修費、
住居設備費

住居の移転、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円以内
③福祉用具等購入費 福祉用具等の購入に必要な経費 170万円以内
④障害者自動車購入費 障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円以内
⑤住宅改修費 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円以内
⑥療養費 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費

1年以内:170万円以内

 

1年6ヶ月以内:230万円以内

⑦介護等費 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

1年以内:170万円以内

 

1年6ヶ月以内:230万円以内

⑧災害援護費 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円以内
⑨生業費 生業を営むために必要な経費 460万円以内
⑩技能習得費 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

6ヶ月程度:130万円以内

 

1年程度:220万円以内

 

2年程度:400万円以内

 

3年程度:580万円以内

⑪支度費 就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円以内
⑫中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 約513万円以内
⑬その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円以内
緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合の必要な少額経費

 

①医療費又は介護費の支払等で臨時の生活費が必要なとき

 

②火災等被災によって生活費が必要なとき

 

③年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費

 

④その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき

10万円以内

 

低所得者世帯:〇(①、②、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、緊急小口資金)

 

障がい者世帯:〇(①、②、③、④、⑤、⑦、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、緊急小口資金) △(⑥、⑧)

 

高齢者世帯:〇(①、②、③、⑤、⑥、⑦、⑨、⑫、⑬、緊急小口資金) △(⑧)

 

連帯保証人あり→無利子

 

連帯保証人なし→年1.5%

 

緊急小口資金は無利子

 

 

3. 教育支援資金

 

種類 用途 限度額
教育支援費 学校教育法に規定する高等学校、大学(専門職大学、短期大学、専門職短期大学及び専修学校)又は高等専門学校に就学するのに必要な経費(授業料等)

高校:月3万5千円以内

 

高専:月6万円以内

 

短大:月6万円以内

 

大学:月6万5千円以内

就学支度費 学校教育法に規定する高等学校、大学(専門職大学、短期大学、専門職短期大学及び専修学校)又は高等専門学校に入学するのに必要な経費(入学金等) 50万円以内

 

低所得者世帯:〇 障がい者世帯:× 高齢者世帯:× 

 

無利子

 

 

4. 不動産担保型生活資金

 

種類 用途 限度額
不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を所有し、将来にわたり住み続けることを希望する高齢者世帯(所得制限あり)に対し、その不動産を担保とした生活費

月30万円以内

 

居住用不動産(土地のみ)の
評価額の70%以内

要保護世帯向け不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を所有し、将来にわたり住み続ける事を希望する生活保護受給中又は同程度と福祉事務所が認めた高齢者世帯に対し、その不動産を担保とした生活費

生活保護生活扶助費の1.5倍

 

居住用不動産(土地のみ)の
評価額の70%以内

 

低所得者世帯:× 障がい者世帯:× 高齢者世帯:〇

 

 

 

どのような手続きが必要なのか

 

お住まいの市町の社会福祉協議会または地区の民生委員にご相談ください。

 

「静岡県の市町社協一覧」

 

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貸付にはさまざまな条件があり、生活福祉資金を貸し付けできない場合でも、他の利用可能な制度について相談に応じます。

 

借入申込者は65歳未満の方とし、原則として世帯主(生計中心者)が借受人となります。

 

ただし、当該世帯が高齢者のみで構成されている場合は、65歳以上でも借受人になることが認められます。

 

原則、連帯保証人が必要ですが、立てられない場合も貸付は可能です。

 

その場合、利率は無利子(連帯保証人あり)、年1.5%(連帯保証人なし)となります。

 

①相談

②申請書類の準備

③申し込み

④審査

⑤貸付決定

⑥借用書作成・提出

⑦資金交付

⑧償還(返済)開始

⑨償還(返済)完了

 

【参考資料】:静岡県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度パンフ(R6.11一部修正)

 

 

 

生活福祉資金貸付制度は、失業や病気、介護などで一時的に生活が困難な方や低所得者を支援します。

 

この制度を活用して、困難な状況を乗り越え、新たなスタートを切るための一歩としてご利用ください。

 

 

 

 

住む場所がない!一時生活支援事業のサポート

 

一時生活支援事業(生活困窮者自立支援制度)は、住居のない生活困窮者であり、所得が一定水準以下の方に対し、一定期間に限り宿泊場所の提供、食事の支給、衣類や生活必需品の貸与・提供を行う事業です。

 

なお、本事業は衣食住の提供を目的としており、相談支援員による支援は自立相談支援事業で実施されます。

 

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支援の対象となる方

 

この支援は、所得が一定水準以下で住居を失う恐れがある生活困窮者に提供されます。

 

地域によって条件は異なることがありますが、一般的には生活保護を受けていないものの、経済的に困窮している方が対象です。

 

1と2のいずれかに該当するもの

 

1.

①申請日の属する月の世帯収入の額が、基準額(市町村民税均等割の非課税限度額となる収入の額の1/12)+住宅扶助基準に基づく額以下であること。

②世帯の保有する預貯金の額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること(ただし、100万円を超えない額とする)。

 

2. 自治体の長が緊急性等を勘案し、必要と認める者。

 

 

<具体例>

 

・ ホームレス

 

・ 家賃滞納により賃貸住宅から出された人

 

・ 仕事が続かず、知人宅やインターネットカフェ等を移り住み、資金が尽きた人

 

・ 就労のために遠方から移動してきたが、就職できなかった又は継続できなかった人

 

・ 失業者又は無業であり居所がない人

 

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一時生活支援事業の利用期間

 

一時生活支援事業の支援期間は、原則3カ月間です。

 

ただし、都道府県などが必要と認めた場合、個別の状況に応じて最長6カ月まで延長できます。

 

 

 

一時生活支援事業の衣食住の支援提供

 

宿泊場所の提供

 

一時生活支援事業では、住居のない方や不安定な住居環境の方に一定期間の宿泊場所を提供し、生活の基盤を確保します。

 

利用期間は原則3カ月ですが、状況に応じて最長6カ月まで延長可能です。

 

 

食事の提供

 

一時生活支援事業では、宿泊場所とともに食事も提供されます。

 

食事支援のみの利用はできません。

 

支援の具体的な方法は、地域の状況により異なります。

 

 

衣類及び日用品の提供

 

日用品としては、歯ブラシ、タオル、下着、靴下、衣類、生理用品などが提供されます。

 

さらに、就職活動に必要な服や靴の貸し出しも可能です。

 

提供方法は、相談支援員が必要な物品を購入して渡す、利用者と一緒に買い物に行く、寄付された衣類やタオルを配布する、就職活動用のスーツを貸し出すなど、地域の状況に応じた対応が行われます。

 

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相談窓口

 

支援を希望する方は、地域の相談窓口へ連絡してください。

 

「自立相談支援機関 相談窓口一覧」

 

「一時生活支援事業の実施状況・委託先一覧(令和5年6月時点)」

 

各自治体には生活困窮者自立支援法に基づく窓口があり、支援内容や手続きについて説明を受けられます。

 

相談時の聞き取りをもとに、支援プランを作成します。

 

 

支援を受けるためには、以下のような必要書類を準備することが求められます。

 

・ 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

 

・ 収入証明書(給与明細、年金証書など)

 

・ 住居状況を示す書類(賃貸契約書、住民票など)

 

【参考資料】:厚生労働省 一時生活支援事業の手引き

 

 

 

住む場所に困っている方は、早めに地域の相談窓口にご連絡ください。

 

安心して新たな生活を始めるためのサポートを受けることができます。

 

 

 

 

お金がなくても受診可能!無料低額診療とは?

 

この制度は、経済的な理由で必要な医療を受けることが難しい方に、無料または低額で医療を提供するものです。

 

生活が改善するまでの一時的な支援として、無料低額診療は原則最大3ヶ月間(健康保険加入または生活保護開始まで)適用されます。

 

一部負担の全額減免や一部免除は最大6ヶ月まで対応し、その間に生活保護などの公的支援につなげていきます。

 

各地域で実施されていますが、提供されるサービスや内容は指定医療機関によって異なります。

 

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無料低額診療の対象者は

 

・ 公的医療保険未加入で保険証がない。

 

・ 経済的に困って役所に相談したが、利用できる制度がないと言われた。

 

・ 生活保護を受けている。

 

・ 経済的な理由により医療費が支払えない。

 

・ 定住する場所がなく、ホームレス状態で健康を損なっている。

 

・ 病気や障がいの影響で一時的に収入が途絶え、医療費の支払いが難しくなった。

 

・ DV被害者(保険証を家に取りに行くことが難しいなど特別な配慮がなされている。)

 

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無料または低額となるもの

 

医療費の自己負担額が、一部または全額免除される場合があります。

 

対象となるのは、入院や外来の診療費など必要と認められた費用です。

 

ただし、医療外費用、調剤薬局での薬代は対象外となります(医療機関によって異なる場合があります)。

 

 

 

無料低額診療を受診したい方

 

この制度を利用したい方は、利用を希望する指定医療機関の受付や相談窓口で申請します。

 

まず、無料低額診療を実施している医療機関を見つけます。

 

指定医療機関は、全国に約730施設あります。

 

「全国福祉医療施設協議会(一部掲載)」

 

「ウィズミー」(お問い合わせ先一覧)

 

各自治体の実施施設については、各都道府県のホームページをご確認いただくか、『無料低額診療 ○○市』で検索してください。

 

 

無料低額診療の申請手続きについて

 

1. 必要書類の準備

 

申請には、以下のような書類が必要になります。

 

・収入を確認できるもの(預金通帳、所得証明書など)

 

・身分証明書

 

・医療機関が指定する書類

 

 

2. 申請の流れ

 

書類がそろったら、指定の医療機関に申請します。

 

相談窓口で無料低額診療を希望することを伝え、必要書類を提出してください。

 

その際、相談員や医療ソーシャルワーカーと生活状況の聞き取りが行われ、書類の確認がされます。

 

 

3. 審査と結果通知

 

提出書類をもとに、医療機関が審査を行い、減免の可否を決定します。

 

結果は後日通知され、減免が認められた場合は診療を受けることができます。

 

医療機関によって異なります。

 

 

※ 指定医療機関ごとの対応の違い

 

医療機関によっては、先に診察を受けた後で、聞き取りや申請手続きを行う場合もあります。

 

医療機関が指定する書類もあるため、事前に各医療機関へ確認しておくと安心です。

 

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医療費の負担が心配で受診をためらうことがないように、また身近にお困りの方がいる場合は、各指定医療機関の相談窓口へご相談ください。

 

 

 

 

 

高齢者・低所得者向けセーフティネット住宅とは?

 

セーフティネット住宅とは、住宅セーフティネット制度に基づき登録された賃貸住宅で、特に住宅確保要配慮者の入居を拒まない物件を指します。

 

この制度は、経済的な理由や特別な事情で住居の確保が難しい人々を支援することを目的としています。

 

入居には、住宅確保要配慮者であることが条件となります。

 

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セーフティネット住宅のメリット

 

・ 登録住宅は、一般の賃貸住宅よりも家賃が安く設定されていることが多いため、住むための費用が抑えられ、経済的な負担が軽くなります。

 

・ 通常の賃貸住宅では入居を断られることが多い方でも、セーフティネット住宅なら受け入れられる可能性が高くなります。

 

 

<注意点>

 

・ 住宅確保要配慮者が多く入居しているため、住民間でトラブルが発生しやすい可能性があります。

 

 

 

住宅確保要配慮者の範囲

 

①低額所得者(月収15.8万円(収入分位25%)以下)

 

②被災者(発災後3年以内)

 

③高齢者

 

④障害者

 

⑤子ども(高校生相当まで)を養育している者

 

⑥国土交通省令で定める外国人等

 

⑦国土交通省令で都道府県や大規模災害の被災者市区町村が供給促進計画において定める者(地域の実情等に応じて新婚世帯、児童養護施設退所者、LGBT等)

 

 

 

住まいを探す

 

国が運用する専用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」をご覧ください。

 

入居を拒まない住宅として登録された賃貸住宅(セーフティネット住宅)を紹介しています。

 

入居対象者:

 

低額所得者、被災者、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他障害者、子育て者(一人親以外、子育て者(一人親)、外国人、児童虐待を受けた者、DV被害者、犯罪被害者等、生活困窮者、保護観察対象者等

 

保証:

 

連帯保証人不要、家賃保証加入不要、連帯保証人および家賃保証加入不要等

 

間取り、駅徒歩、バリアフリー、その他賃料等

 

上記以外にも詳細な条件を付けて検索できます。

 

「セーフティネット住宅情報提供システム」

 

 

 

住まいや入居後の相談窓口

 

住まいや入居後の生活でお困りの場合は、居住支援協議会または地域の居住支援法人の窓口にご相談ください。

 

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〇住宅確保要配慮者居住支援協議会

 

住宅確保要配慮者が民間の賃貸住宅にスムーズに入居できるよう、地方公共団体、関係業者、居住支援団体などが連携し、住宅確保要配慮者及び賃貸人の双方に対し住宅情報の提供などの支援を行っています。

 

・ 要配慮者向けの民間賃貸住宅等の情報発信、紹介・斡旋

 

・ 住宅相談サービスの実施

 

・ 家賃債務保証制度、安否確認サービス等の紹介

 

・ 大家等や要配慮者を対象とした講演会等の開催

 

「居住支援協議会の連絡先一覧表」

 

 

〇住宅確保要配慮者居住支援法人

 

住宅確保要配慮者が民間の賃貸住宅にスムーズに入居できるよう、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援を行っています。

 

・ 登録住宅の入居者への家賃債務保証

 

・ 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談

 

・ 見守りなど要配慮者への生活支援

 

 

<居住支援法人の取組み事例>

 

● 高齢者等の住宅確保要配慮者が希望する物件を法人として借り上げ、入居後は24時間見守りサービスや日常生活支援を実施

 

● 様々な個別ケースに対応するためのネットワークを形成し、居住支援を実施(障害者等の入居支援)

 

● ひとり親子育て家庭に特化した伴走型サポートを実施

 

● 単身の低額所得高齢者に対し、経済的困窮と社会的孤立の両面を支援(生活困窮者の自立支援)

 

● 外国人に特化し、多言語による入居や退去の相談・支援を実施

 

● 住まいの確保と住まい方の包括支援を実施(賃貸借契約時に求められる保証、入居時から退去時までの包括的かつ継続的な支援)

 

「居住支援法人の問い合わせ先一覧表」

 

【参考資料】:国土交通省住宅セーフティネット制度の概要

 

 

 

セーフティネット住宅は、高齢者や低所得者など、住まい探しが難しい方でも安心して暮らせる賃貸住宅です。

 

家賃が抑えられている物件もあり、見守りや生活支援が受けられる場合もあります。

 

住まいにお困りの方はぜひご検討ください。

 

 

 

 

【生活保護制度】についてはこちらをご覧ください。

 

「いざというときの生活保護制度の利用」

 

 

 

 

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