戸籍謄本の取得がとても楽になる!?
戸籍証明書等の広域交付
2024年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付制度」が施行されました。
これまで、相続手続きに必要な戸籍は、本籍地の役所に対して請求しなければ取得することができませんでしたが、2024年3月1日以降からは最寄りの市役所でも取得できるようになりました。
今までは…
・被相続人(亡くなられた方)の本籍地のある市役所に請求しなければならなかった。
・本籍地を転籍している場合、転籍先の市役所へ行って戸籍を取得していた。
・戸籍を取り寄せる場合は、請求書、必要書類、定額小為替、返信用封筒を同封したりと手間とコストがかかった。
2024年3月1日以降は…
・本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書・除籍証明書・改製原戸籍を請求できる。
・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口にまとめて請求できる。
・広域交付で戸籍証明書等を請求できる方は、戸籍謄本に記載されている本人、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)。
戸籍証明書等の広域交付のポイント
コンピュータ化されていない一部の戸籍とは?
手書きの戸籍を含め、すべての戸籍がスキャンされてデータ保管されているにもかかわらず、一部の戸籍が電子化に適合せず、現在も紙やイメージデータのままで管理されているものを指します。
このような戸籍は、「改正不適合戸籍」と呼ばれ、広域交付の対象外とされています。
所要時間に注意
広域交付制度を利用して被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍を取得する場合、通常は90~120分程度の時間が必要とされています。
ただし、受付時間や戸籍の内容によっては、当日中に交付が完了しないこともあります。
そのような場合は、後日交付となります。
したがって、広域交付制度を利用する場合は、時間に十分な余裕を持って請求してください。