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遺留分を侵害された者は遺留分侵害額に相当する金額の請求をできるようになりました

遺留分制度の見直し

 

これまで相続財産に不動産などがある場合、遺留分権利者が遺留分減殺請求の行使によって複雑な共有状態となるケースがありました。

 

令和元年7月1日施工、遺留分減殺請求によって生ずる権利は、金銭債権となりました。つまり、金銭で支払うことになりました。

 

旧法の遺留分減殺請求権は、名称も遺留分侵害請求権となりました。

 

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参照 法務省:『民法(相続法)改正 遺言書保管法の制定』P7

 

金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が直ちに金銭を準備することができない場合、金銭請求を受けた受遺者又は受贈者の請求により裁判所の判断で金銭債務の支払い期限を延期することが可能となりました。

 

遺言者が不動産等を受遺者に残したいという意思を尊重することができ、不動産の共有状態を避けることができるようになりました。

 

 

 

 

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