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富士・富士宮・沼津・静岡・清水・興津・由比・蒲原中心に静岡県全域を対応地域としております。相続、遺言書、事務委任契約、死後事務委任契約、終活、身元保証、リビングウィルで身寄りのない高齢者の老後の不安を解決

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このたび、当事務所が所属する身元保証相談士協会より、身元保証や死後の手続きなど、頼れる方がいない“おひとりさま”が直面するさまざまな課題について、やさしく解説した書籍『身元保証・死後事務まるわかりBOOK』 が発行されました。

おひとりさまはもちろん、行政・介護・医療・葬祭の現場でご活躍の皆さまにも、ぜひご一読いただきたい内容です。

今なら、面談をしていただいた方に、無料でプレゼント中!

 

 

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将来に備えたい方 葬儀を終えた方

遺言書があれば生前に自分の財産を自由に分けられます。悩ましい遺産分割協議が不要になります。相続手続きがスムーズに行えます。

              >>詳しくはこちら

遺言書がない相続は遺産分割協議が必要です。相続手続きをしないで放置するとトラブルになる事もあります。相続手続きを進めましょう。

              >>詳しくはこちら

将来安心して暮らしたい方 身元保証人が必要と言われた方

自分が倒れたら、入院したら、認知症になったら

お金の管理などの不安を払拭し老後を安心して暮らせるように備えます。

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施設の入居や病院への入院の際に、身元保証人が必要と言われ頼れる家族や身寄りがいなくてお困りの方。

        >>詳しくはこちら 外部サイト

 

 


生前契約に関してはこちら

 

 

かつては、多くの方が結婚し、子どもを持ち、最期は家族に看取られて人生を終えるという生き方が一般的と考えられてきました。

 

しかし現代では、結婚する方・しない方、子どもを持つ方・持たない方、人生の途中でパートナーと死別された方、子どもが遠方で生活している方など、生き方や家族の形は多様化しています。

 

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そのような中で、人生の後半を迎えると、これまで自分一人で行えていたことにも次第に限界が生じ、日常生活のさまざまな場面で人のサポートが必要となってきます。

 

現在、「おひとりさま」「身寄りなし」と呼ばれる方々が増えており、「誰が、どのように支えるのか」ということは、今や社会全体の大きな課題です。

 

実際に、病院へ入院する際や介護施設へ入所する際に、身元保証人がいないため手続きを進められないという問題が多く発生しています。

 

また、ご本人にとっては実感しにくいかもしれませんが、亡くなった後のご遺体の取り扱いや各種死後手続きについても、残された課題は少なくありません。

 

これらの問題は、医療や介護の分野だけにとどまらず、成年後見制度や金銭管理、そして亡くなった後の手続きやご遺体の取り扱いなど、幅広い支援が求められています。

 

私たちは、こうした現状を踏まえ、高齢者の方が「最期まで安心して自分らしく暮らせる」よう、生活・医療・介護・死後の手続きに至るまで、切れ目のない支援を行ってまいります。

 

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おひとりさまに関する死後事務委任契約などの生前契約は、地域の行政書士や司法書士ではすべての対応が難しい場合もございます。

 

弊事務所では、専門の身元保証相談士が常駐しており、ご相談いただければ適切なご案内をさせていただけます。

 

単身生活者のおひとりさまの方や親族に頼ることができない方々のために、葬儀の方式や納骨先の選定、お墓を用意されても納骨を依頼する方がいない場合の対応、亡くなった後のお部屋の片づけ、これらにかかる費用の工面方法など、様々なお困りごとを生前契約で明確にし、おひとり身の方の皆様を支援しております。

 

また、介護施設への入所時や病院への入院時に必要となる身元保証にも対応しています。

 

その他、施設選びに関するご相談、成年後見や財産管理のご相談、墓じまいのご相談なども親身に対応させていただきます。

 

ぜひ、弊事務所を、お困りがあった時にすぐに相談できる窓口としてご活用ください!

 

詳細については、「終活サポートのご案内」へお進みください。

 

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遺産相続でこんなお困りごとありませんか?

  • 葬儀後、どんな手続きをしたら良いのかわからない。
  • 戸籍や除籍の集め方がわからない。
  • 名義変更をしていないので死亡した家族の名で配送物が届く。
  • 相続財産をどう配分したら良いのかわからない。
  • 亡くなられた方が離婚と再婚をしているので、戸籍の収集がわからない。
  • 相続人の中に顔も知らない親族がいるので話しにくい。
  • 遠方にいる相続人なので話し合いが難しい。
  • 財産調査の仕方がわからない、面倒くさい。
  • 前妻の子または前夫の子が相続人なので連絡しにくい。
  • 他の相続人がどこに住んでいるのかわからない。
  • 平日は勤めているので、役所や銀行に行く時間がない。
  • 相続手続きが面倒くさい。
  • 遺産分割協議書の作成の仕方がわからない。
  • 遺言書に書かれていない相続財産が出てきた。

 

 

故人を偲び、葬儀が終わった後には、納骨や四十九日法要の手配、本位牌の準備、そして相続手続きと、やるべきことが目白押しとなります。

 

特に相続手続きは、お仕事を持っている方にとっては大きな負担となることがあります。

 

親族間での相続争いが起きる可能性もありますので、専門家への依頼がおすすめです。

 

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相続手続きや遺産分割協議でお困りの皆様へ。

 

相続手続きは複雑で時間がかかるものです。

 

弊事務所では、スムーズに相続手続きを進められるよう、専門的なサポートをしております。

 

詳細については、「相続手続きサポートプランのご案内」へお進みください。

 

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「遺言書なんてまだ早いよ。」

 

遺言書を作るのに早すぎることはありません。

 

高齢で遺言書を作成しますと家族(相続人)から認知症の疑いをかけられ遺言書を残しても無効になる可能性があります。

 

遺言書作成の目安は85歳を限度としたほうが無難です。それ以上だと一般的には判断能力に疑問を持たれやすいです。

 

遺言書のメリット
自分の好きなように財産を分けられる。
残された遺族が遺産分割協議を行わなくて済み争いを防げる。

 

 

 

「遺言書なんて金がある人が作るものだよ。」

 

有効な遺言書があれば速やかな相続が可能です。遺言書がない相続は、100万円以下の相続財産でもモメる事があります。

 

特に遺言書を作ったほうが良いと思われる方は
・推定相続人の中に音信不通者や浪費者がいる人
・先妻との間に子があり、後妻がいる人。
・推定相続人同士の仲が悪い場合。
・独身の方やお子さんがいない夫婦。

 

 

 

「うちの家族は仲が良いから心配ないよ。」

 

今は仲が良いかもしれませんが、あなたの孫が大学受験、就職、結婚の時期に相続が一番発生しやすいです。

 

つまり、まとまったお金が必要な時に相続で大金が入ってくるかもしれないのです。その為、子供同士で権利を主張して収拾つかなくなる場合もあります。

 

 

 

「私ら夫婦には子供がいないから、旦那が亡くなったら旦那の財産は全部私のものだよね?」

 

最も多い誤解です。

 

夫の親がご健在なら妻3分の2夫の親3分の1です。

 

夫の親がすでに亡くなっていて、夫の兄弟がご健在なら妻4分の3、夫の兄弟姉妹4分の1です。もし、夫の兄弟姉妹も亡くなっていればその兄弟姉妹の子つまり、亡くなった夫のおいめい4分の1相続されます。

 

「何で顔もあまり知らない付き合いもない、おいやめいに遺産を渡さなければならないの?」とお思いでしょうが、これを代襲相続といいます。おいめいまでの相続はとても複雑でモメることもあります。

 

 

それでは、モメないようにするにはどうすれば良いか。

 

それは、あらかじめ遺言書を作っとくことです。

 

それも、「遺留分に配慮した公正証書遺言」を作成することをおすすめします。

 

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将来を見据え、遺言書の作成を検討している皆様へ。

 

弊事務所では、皆様の大切な財産と意思を守るための「公正証書遺言作成サポートプラン」を提供しております。

 

皆様の大切な遺言を、確実に、そして適切に伝えるお手伝いをさせていただきます。

 

詳細については、「公正証書遺言作成サポートプランのご案内」へお進みください。

 

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