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富士・富士宮・沼津・静岡・清水・興津・由比・蒲原中心に静岡県全域を対応地域としております。相続、遺言書、事務委任契約、死後事務委任契約、終活、身元保証、リビングウィルで身寄りのない高齢者の老後の不安を解決

身寄りがない方が準備するべき死後事務手続きとは?

 

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「自分が亡くなったあとは、誰かが葬儀や納骨などをやってくれるだろう」と、漠然と考えている方も少なくありません。

 

けれども実際には、そうした死後の手続きを、誰かが引き受けてくれるわけではありません。

 

「いざとなったら市区町村がやってくれるのでは」「これらの問題は税金で対応すべきでは」といった意見もありますが、現実には、行政が個々人の死後の事務手続きを一つひとつ丁寧に担うことは非常に困難です。

 

高齢者人口が急激に増加する今後の日本社会においては、財政的な問題や行政の対応能力の限界から、そうした対応はほぼ無理と考えるべきでしょう。

 

つまり、「死後のことは誰かが何とかしてくれるだろう」と他人任せにするのではなく、自分の意思で、事前に準備しておくことが、これからの時代には必要不可欠となっています。

 

 

 

 

 

 

 

死後事務手続きは、想像以上に大変なお仕事です

 

亡くなった後に必要となる「死後事務手続き」。

 

その内容は多岐にわたり、想像以上に手間と時間がかかるものです。

 

特に身寄りがない方やおひとりさまの場合、これらの手続きを事前に準備し、信頼できる方に託しておかなければ、近所の方や付き合いのない親戚、お世話になった方などに大きな負担や迷惑ををかけてしまうことになるかもしれません。

 

 

 

死後の手続きとは?

 

1. 葬儀・火葬・納骨の手配

 

・死亡確認の立会い

・死亡診断書の手配

・火葬許可証の手配

・葬儀社手配(ご遺体引取)

・葬儀社への依頼、斎場との調整

・関係者への連絡

・葬儀(火葬)の立会い

・供養(納骨)

 

 

2. 支払いの代行

 

・入院費用の支払い

・葬儀社への支払い

・火葬料の支払い

・永代供養料の支払い

・介護施設、病院への未払い分の支払い

・光熱費、携帯電話料金などの支払い

 

 

3. 遺品整理

 

・自宅や施設の家財処分

・遺品整理業者の選定、見積確認、立会い

・修繕費やハウスクリーニング費用の確認

・電気、ガス、水道、新聞、NHK等のライフラインの解約

・お部屋の明け渡し

・敷金の戻り金の確認

 

 

4. 行政手続き

 

・後期高齢者医療保険証の返納

・払いすぎた医療保険料の返還請求

・年金受給停止手続き

・介護保険料の返納手続き

・マイナンバーカードの返納手続き

・身体障害者手帳の返納手続き

・葬祭費の請求

・払いすぎた医療費の返還請求

・払いすぎた介護保険料の返還請求

・未支給年金の受給手続き

 

 

5. その他

 

・クレジットカードの解約

・各種会員カード等の解約

・未払い費用等の確認と精算手続き

・相続人、関係親族への報告

・遺言執行手続きへの引継ぎ

 

 

これらの死後事務は、1〜2週間で終わるような単純な作業ではありません。

 

多くの場合、2〜3か月はかかる上に、関係先との連絡や書類のやり取り、現場の立会いなど、細かな作業が膨大に発生します。

 

また、それぞれの手続きには期限があるものもあり、専門的な知識と手際が求められるケースも少なくありません。

 

ご家族や親しい人がいても、慣れない中でこれだけのことをこなすのは相当な負担になります。

 

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生前に準備しておくべき死後手続き対策

 

死後事務委任契約の締結

 

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなったあとに必要となるさまざまな手続きを、あらかじめ信頼できる相手にお願いしておくための契約です。

 

たとえば、ご遺体の搬送や葬儀・火葬・納骨の手配、病院や公共料金の支払い、遺品の整理など、死後に発生する幅広い事務を任せることができます。

 

特に、身寄りがなく、亡くなった後のことを頼める人がいない「おひとりさま」にとっては、安心して最期を迎えるための重要な備えとして注目されています。

 

家族がいる方の場合、亡くなったあとの手続きは遺された家族が対応するのが一般的で、死亡届の提出や葬儀の手配、遺品整理なども比較的スムーズに進みます。

 

しかし、身寄りがないおひとりさまや親族と疎遠な方の場合、これらの手続きを代わって行ってくれる人がいないため、死亡確認や死亡届の提出、葬儀や納骨など、死後に必要な対応が滞ってしまうリスクがあります。

 

だからこそ、生前のうちから信頼できる第三者と「死後事務委任契約」などを結び、亡くなったあとに必要となる手続きをあらかじめお願いしておくことが重要です。

 

契約によって、正式に委任しておけば、ご自身の死後も安心して任せることができます。

 

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死後事務委任契約で何を決めておくか?大切な3つのこと

 

では、実際にどのようなことを決めておくべきなのか、代表的な3つのポイントをご紹介します。

 

 

① 葬儀のかたちを決めておく

 

まずは、「どのような葬儀をしてほしいか」をはっきりさせておくことが大切です。

 

たとえば、一般葬、家族葬、直葬(火葬のみ)など、希望するスタイルを明確にしておくと、受任者も判断に迷いません。

 

もし依頼したい葬儀社が決まっている場合は、社名や所在地も書き添えておくと、手続きがスムーズに進みます。

 

 

② 納骨先を決めておく

 

意外と多いのが、「亡くなった後、どこに納骨されるか」が決まっておらず、困ってしまうケースです。

 

自分の納骨先は、必ず生前のうちに決めておくことが重要です。

 

永代供養墓、納骨堂、樹木葬など選択肢はさまざまありますが、納骨先を決めたら生前に契約し、費用を支払い、お墓の権利書(永代使用許可書や墓地使用承諾書)を発行してもらうようにしましょう。

 

お墓の権利書は必ず死後事務を依頼する受任者に預けましょう。

 

 

③ 家財の整理について決めておく

 

亡くなったあとの家や部屋の片づけも、大きな課題のひとつです。

 

自宅や老人ホームの居室にあるタンス、ベッド、家電などの家財道具は、早急に片づけなければなりません。

 

あらかじめ、誰に処分をお願いするのかを決めておき、遺品整理業者などに相談して見積もりを取っておくのも良い方法です。

 

また、「この家具は処分してほしい」「この本は寄付してほしい」など、細かな希望があれば、エンディングノートなどに書き残しておくこともおすすめです。

 

 

身寄りのない方の死後事務を任せるならこの人!

 

知人や友人にお願いする

 

知人や友人に死後事務契約を結んで死後事務を任せることも可能です。

 

しかし、年齢によっては契約者より先に亡くなってしまう可能性があることや、手続きの専門知識がないために思うように進まないリスクがあります。

 

また、突然の事務処理や法的手続きに対応できない場合、正式な手続きを進められないことも考えられます。

 

信頼関係だけでは安心とは言えず、特に身寄りがいない方にとっては不安が残る選択となりかねません。

 

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地域の行政書士・司法書士へお願いする

 

身寄りのないおひとりさまの問題に対応するためには、地域の行政書士や司法書士では対応が難しい場合があります。

 

身元保証や死後事務には専門的な知識と幅広い対応が求められるため、これらの業務を専門に扱っている行政書士や司法書士に依頼されることをおすすめします。

 

なお、このような専門家は全国的にもまだ少ないです。

 

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高齢者等終身サポート事業者にお願いする

 

専門的な知識を持つ第三者である高齢者等終身サポート事業者に任せると安心です。

 

多くの場合、法律の専門家が関与しているため、契約書の内容も適切に整えられており、契約者が亡くなった後の手続きも漏れなく確実に進めることができます。

 

また、死後事務サービスだけでなく、日常生活支援や身元保証などのサービスも一括して対応できる事業者もあるため、契約者の希望に沿った形で、死後の手続きをより確実に進めることができます。

 

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死後事務は契約だけじゃ不十分?遺言書の重要性とは

 

おひとりさまが亡くなられた際には、誰がどのように手続きを行うのかという点で、ご家族がいらっしゃる場合とは異なり、実務上でも混乱が生じやすい状況になります。

 

特に、医療費の精算やその他の債務の精算などについては、それが死後事務委任契約に基づいて対応できる範囲なのか、それとも遺言執行者の権限によって行うべきものなのかという判断が難しく、法律家や金融機関であっても明確な線引きが困難です。

 

一般的に、ご家族がいる場合であれば、こうした支払いは相続人が行うため、第三者が関与することはほとんどありません。

 

しかし、身寄りのないおひとりさまの場合には、遺言執行者が相続財産を用いて医療費などの債務を精算する責任を担う必要がでてきます。

 

したがって、おひとりさまの死後に確実かつ円滑に対応してもらうためには、死後事務委任契約だけでなく、遺言書を作成し、あわせて遺言執行者を指定しておくことが極めて重要です。

 

こうした死後の実務における混乱を未然に防ぐためにも、死後事務委任契約と遺言書の両方を整備し、遺言執行者を明確にしておくことが、もっとも確実な対策であると言えるでしょう。

 

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死亡届を出せない?おひとりさま問題

 

高齢者人口の増加に伴い、これまで想定されていなかった深刻な社会問題が顕在化しています。

 

それは、身寄りのない「おひとりさま」が自宅で亡くなった場合に、死亡届の届出義務者が存在しないという問題です。

 

戸籍法第87条では、死亡届の「届出義務者」を以下のように定めています。

 

第1順位 同居の親族

第2順位 その他の親族

第3順位 同居者

第4順位 家主、地主、家屋若しくは土地の管理人

 

また、届出の「義務」ではありませんが、死亡届を提出できる「届出権利者」としては、以下の者が認められています。

 

・同居の親族以外の親族

・後見人

・保佐人

・補助人

・任意後見人

・任意後見受任者

 

しかし、実際には以下のような状況が発生しています。

 

✅ 親族がまったくいない

✅ 親族がいても連絡が取れない

✅ 親族がいても協力を拒まれる

✅ 一人暮らしで同居者がいない

 

借家にお住まいの場合は、大家さんや管理会社が「家屋管理人」として認められ、市役所に死亡届を提出することができます。

 

しかし、持ち家で身寄りがなく一人暮らしをしていた方が亡くなった場合には、そのような「家屋管理人」が存在しないため、死亡届の届出人として記載できる人がおらず、死亡届を提出することができません。

 

その結果、火葬許可証が発行されず、火葬をはじめとした各種手続きが大幅に遅れる原因となっています。

 

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施設長が死亡届を拒否する現実

 

死亡場所によって、死亡届の届出人の記載内容が異なり、施設側の対応にも差があります。

 

死亡場所 届出人欄のチェック 記載する住所
国公立病院 8. 公設所の長 所在地
私立病院 6. 家屋管理人 所在地
公営団地 8. 公設所の長 所在地
老人ホーム等の民間施設 6. 家屋管理人 施設長の個人の住所と本籍

 

国公立病院や私立病院、公営団地では、死亡届人の欄に所在地を記載するので病院長などの長の理解が得られやすく、比較的スムーズに手続きが行われています。

 

一方、老人ホーム等での民間施設での死亡の場合、施設長の個人の住所や本籍を記載しなければならないため、個人情報の拡散リスクを理由に、施設側が届出を拒否するケースもあります。

 

 

 

事前対策としての任意後見契約

 

このようなリスクへの備えとして有効なのが、生前に「任意後見契約」を結んでおくことです。

 

任意後見契約を公正証書で締結しておけば、万一のときに任意後見受任者が死亡届の届出人となることができるので、死後事務手続きもスムーズに進められます。

 

ただし、任意後見契約には以下のようなハードルがあります。

 

・ 公正証書での作成が必要

・ 専門職の関与が求められる

・ 費用や手続きの負担がある

 

そのため、経済的に余裕がない方や制度の利用が難しい方にとっては、現実的に利用が困難という課題もあります。

 

 

 

高齢者等終身サポート事業者に新たな役割

 

これまで、身寄りのないおひとりさまが持ち家で亡くなった場合、親族や任意後見受任者がいないと死亡届の提出が難しく、手続きが宙に浮いてしまうケースが少なくありませんでした。

 

こうした課題に対し、法務省民事局は新たな解釈を示し、注目を集めています。

 

それは、戸籍法第87条に規定される死亡届の届出人として、高齢者等終身サポート事業者が「家屋管理人」に該当し得るというものです。

 

この解釈により、持ち家で亡くなった身寄りのない方については、高齢者等終身サポート事業者が「家屋管理人」として死亡届を提出できる可能性が広がり、大きな進展となります。

 

今後は、法務省による具体的な要件の明確化と周知、そして業界団体による適切で責任ある運用が強く求められます。

 

 

 

 

 

終活サポートはおまかせください!信頼のサポート体制

 

弊事務所では、身寄りのないおひとりさまや、将来ご親族にご負担をかけたくないとお考えの方に向けて、死後事務委任契約のご相談を承っております。

 

ご逝去後に必要となる各種手続きについて、生前にご契約いただくことで、弊事務所が責任を持って対応いたします。

 

「もしものときが心配…」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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